建設業許可が取消されるのって?

建設業許可の欠格要件ですが、新規に取る時は大体確認するのですが、許可を取った後が一番気をつけなければならないと思います。
なぜなら、下記の人が欠格要件に該当したら、許可の取消になるからです。

誰が該当していたらダメなのか?

法人の場合
  • 役員等(非常勤を含む)
    業務を執行する社員(持分会社の業務を執行する社員)、取締役、執行役(委員会設置会社の執行役)もしくはこれらに準ずる者(法人格のある各種組合等の理事等)又は相談役、顧問等(5%以上を出資している株主)
  • 令3条使用人(支店長・営業所長など)
個人の場合
  • 個人事業主
  • 支配人

上記の人が交通事故やスピード違反、飲酒運転で執行猶予を受けてもアウトになります。
新規の場合は執行猶予が終わってから申請すれば、欠格要件には該当しないのですが、これが更新申請の場合はとてもまずいです。
検察や県警に犯歴照会がされますから、これらが判明した場合は即許可取消になります。許可が取消になったら建設業許可は5年間は取得できませんので、本当に大変です。
あんなに苦労して取ったのに・・・という事になりかねません。

また許可取消になった業者を知らずに下請けに使っていた元請業者にも多大な迷惑をかけます。
ですから建設業許可業者さんは、本当に気をつけて生活してもらいたいです。

欠格要件

1許可申請書、添付書類の中の重要事項について、虚偽の記載もしくは欠落があったとき
2成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • 成年被後見人とは知的障害や精神障害により判断能力を欠く人のことです。家庭裁判所にて後見開始の審判を受けないと成年被後見人、被保佐人にはなれません。
  • 破産者で復権を得ない者とは、自己破産の申し立てをしたが免責されていない人のです。過去に自己破産された方でも、免責決定を受けていれば建設業許可基準の欠格自由には該当しません。
3不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分等に違反したこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
4許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
5上記3の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
6営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
7営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
8禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

現実に刑の執行を終えた時、又は刑の時効完成、仮出獄中における刑期満了、恩赦の一種としての刑の執行免除など。

【禁固以上の刑】 死刑・懲役・禁錮のことです。
【執行猶予の場合】
執行猶予期間が満了した時は、刑の言い渡し自体がなかったことになる為、その後5年経過する必要はありません。
ですが、執行猶予期間中は欠格要件に該当します。
執行猶予というと、通常無縁に思う人が多いと思いますが、スピード違反や飲酒運転で執行猶予になることもありますので、お気を付け下さい。

9建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法
  • 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
  • 刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)、第247条(背任)の罪
  • 暴力行為等処罰に関する法律
10暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者
11営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記の1から9・11(法人である場合は、その役員が1~4)のいずれかに該当する場合
12法人の役員等・使用人の中で、1~4、6~9に該当する場合
13個人の使用人の中で、1~4、6~9に該当する場合
14暴力団員等がその事業活動を支配する者