行政書士の守秘義務

行政書士には、以下のように法律(行政書士法)で守秘義務が定められています。

第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
第22条
第12条(秘密を守る義務)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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