
石工事業とは?
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工または積み上げることによって工作物を築造したり、工作物に石材を取付ける工事です。石積み工事、コンクリートブロック積み工事が該当しますので、例えば「墓石工事」を請負う場合に石工事の許可が必要です。
この場合、基礎工事は「とび・土工コンクリート工事」に該当しますが、附帯工事とされますので石工事の許可のみで請負うことができます。
例えばこんな工事があたります
- 石積み工事・石張り工事
- コンクリートブロック積み工事・コンクリートブロック張り工事
建築物の内外装として擬石などをはり付ける工事や法面処理又は擁壁としてコンクリートブロックを積み又は張り付ける工事 - 墓石の建立
- 石鳥居の設置
業種区分の考え方
『とび・土工・コンクリート工事』におけるコンクリートブロック据付け工事、並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』におけるコンクリートブロック積み(張り)工事間の区分の考え方は以下の通りです。
- 根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』におけるコンクリートブロック据付け工事である。
- 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』におけるコンクリートブロック積み(張り)工事である。
- コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』におけるコンクリートブロック積み(張り)工事であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
石工事の許可を取るために必要な要件は?
要件1:経営業務管理責任者がいること
下記のうち、いずれかの要件を満たしている人が「石工事業」の経営業務管理責任者になれます。
- 石工事業を営んでいた会社で常勤の取締役として5年以上の経験がある人
- 石工事業以外の建設業を営んでいた会社で常勤の取締役として6年以上の経験がある人
- 石工事業を個人事業主として5年以上営んでいる人
- 石工事業以外の工事業を個人事業主として6年以上営んでいる人
要件2:専任技術者がいること
下記の1.2.3のいずれかに該当すれば、「石工事業」の専任技術者になれます。
1. 専任技術者に該当する資格を持っている人
建設業法「技術検定」 |
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職業能力開発促進法「技能検定」 |
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2. 指定学科を卒業し、かつ石工事の実務経験が一定年数ある人
指定学科 | |
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建築学 | 環境計画科、建築科、建築システム科、建築設備科、建築第二科、住居科、住居デザイン科、造形科 |
土木工学(農林土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む) | 開発科、海洋科、海洋開発科、海洋土木科、環境造園科、環境科、環境開発科、環境建設科、環境整備科、環境設計科、環境土木科、環境緑化科、環境緑地科、建設科、建設環境科、建設技術科、建設基礎科、建設工業科、建設システム科、建築土木科、鉱山土木科、構造科、砂防科、資源開発科、社会開発科、社会建設科、森林工学科、森林土木科、水工土木科、生活環境科学科、生産環境科、造園科、造園デザイン科、造園土木科、造園緑地科、造園林科、地域開発科学科、治山学科、地質科、土木科、土木海洋科、土木環境科、土木建設科、土木建築科、土木地質科、農業開発科、農業技術科、農業土木科、農業工学科(ただし、東京農工大学・島根大学・岡山大学・宮崎大学以外については、農業機械専攻、専修又はコースを除く)、農林工学科、農林土木科、緑地園芸科、緑地科、緑地土木科、林業工学科、林業土木科、林業緑地科、学科名に関係なく生産環境工学コース・講座・専修・専攻、学科名に関係なく農業土木学コース・口座・専修・専攻 |
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3.実務経験がある人
- 石工事業に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人
それ以外の要件
こちらでご確認下さい。