「準ずる地位」で 経営業務の管理責任者になるには?

たまにお問い合わせで、経営業務の管理責任者(以下「経管」とします)になる人の要件が足りないんだけど、「準ずる地位」で社内の者がなれないか?というご相談をお受けします。

「経管に準ずる地位」とは?

「経管に準ずる地位」と呼ばれるもので、手引では
申請業種に関し、経管に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者は、イ該当と呼ばれる経管の要件と同等と認められます。

  1. 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験がある。
  2. 6年以上経営業務を補佐した経験がある。

この要件をご覧になって、これでなんとかなるかもしれない?と皆さんお考えになるようなのですが、はっきり言って、これはかなり認められにくい要件です。準ずる地位による申請をする場合には、行政庁との事前協議が必須です。要は、申請する前に確認を取るように根回し必須事項です。

そこで、その補佐経験である「経管に準ずる地位」について、個人事業と法人とに分けてご説明いたします。

個人事業主の「準ずる地位」とは?

個人事業主の「準ずる地位」に該当するのは、個人事業主の配偶者や子息にあたります。事業主のもとで、経営を長年補佐してきた経験がある場合などです。

  • 個人の許可業者が、死亡又は高齢・傷病による引退により、事業を廃業し、その事業を継承する場合は、6年以上経営業務の補佐経験のある配偶者又は子に限ります。
  • 上記以外の者で、個人事業主の経営業務の補佐経験を6年以上していた者が、独立開業し許可申請(新たな許可番号の取得)する場合や他業者の役員・支配人に就任し、経営業務の管理責任者になる場合は、血縁関係等は問いません。

ただし、個人事業主の補佐経験により、「経管」になろうとする場合、当該個人事業主につき、1 名に限りますし、許可を受けられるのは、事業主が行ってきた業種のみです。

そして、経験期間の地位・常勤性の裏付け書類として、以下のものが必要です。

  • 補佐経験を証明しようとする6年分の「所得税確定申告書」の「第一表」、「第二表」及び「決算書」(専従者欄に氏名の記載があること、又は税務申告決算書の「給与賃金の内訳」欄に氏名の記載があり、原則として事業主に次ぐ所得を得ていること。)
  • 戸籍謄本(本人の抄本、前事業主の死亡の場合は除籍謄本)

通常の経験業種の請負実績の書類ももちろん必要です。

法人での「準ずる地位」とは?

法人での「準ずる地位」に該当するのは、手引を引用するとわかりにくいのですが、簡単に言うと、役員に次ぐ職制上の地位にある人であり、具体的には、取締役会設置会社の執行役員、または大会社で事業部制を導入しているような会社で、取締役会や経営会議に参加している部長などです。

  • 執行役員の場合は5年以上の経験
  • 部長経験の場合6年以上の経験

が必要になります。

そして、経験期間の地位・常勤性の裏付け書類として、以下のものが必要です。

  • 組織図
    執行役員等の地位が役員に次ぐ職制上の地位にあることを確認できるもの
  • 定款・執行役員規程・取締役会規則・取締役会の議事録など
    取締役会または代表取締役から業務執行の権限を委譲され、取締役会の決議によって、執行役員として選任されていることを確認
  • 稟議書、決裁書など
    準ずる地位にいた者が、建設業に関する事業部門において、請負契約や経営業務についての決裁権限があったことを確認できるもの
  • 「経管に準ずる地位で経営業務を補佐した経験の証明書」(第三者による証明が必要)

本当はもっと細かくたくさんあるのですが、割愛します。いずれも、当然ですが、許可のために後から作成してはいけません。


上記のように、普通に役員や個人事業主としての経験を証明するよりも必要となる書類も多く、内容も複雑ですので、実際にはかなり難易度が高い、限定的な方法となります。

事実に基づき、書類がきちんと揃っている会社なら良いのですが、なんとか無理やり在職している部長を認めさせようと思っても難しい方法です。


また、細かい取扱は都道府県によって異なることがありますので、よくご確認下さい。