建設業許可を取得したら、義務が課されることになります。
建設業許可を維持していくには、許可の要件を満たしたまま、この義務を守らなければなりません。
この義務に違反すると、営業停止処分や許可の取消し処分を受けることがあります。また、悪質な場合は、刑罰が適用されます。許可を取り消されると5年間は許可を取得できないので注意が必要です。
変更の届出義務
許可申請で提出した申請内容に変更があれば、定められた期間内に変更届の提出が必要になります。
更新時に新規申請と内容が変更になっている場合は、そのまま更新する事はできません。必ず、変更届の提出をしてから更新申請になります。
許可要件を満たさなくなったり、申請書類の虚偽記載は、建設業法の規定により監督処分(指示、営業停止、許可取消)や刑事罰(罰金、懲役)を受けることがありますのでご注意ください。
また、こ変更届は変更事項の添付書類も必要になりますので、手引通りのものを添付しないと補正になります。
変更届は、変更事項の種類によって提出期限が決められています。
基本的に申請内容と変更があった場合は変更届が必要だと考え確認して下さい。
経営業務の管理責任者、専任技術者、商号、営業所に関する情報、資本金の額、役員に関する情報、支配人に関する情報
標識の掲示義務
許可を受けた建設業者は、標識を掲示しなければなりません。
よく言う、金看板とかです。別に金や銀である必要はないのですが、決められた事項を表示し、営業所と工事現場ごとに、公衆の見えやすい場所に掲げる必要があります。
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5年後の更新時に掲示状況を写真に撮って提出します。
決算報告(決算変更届)の提出義務
毎事業年度終了後、4か月以内に担当行政窓口へ決算の報告を行なわなければなりません。これを決算報告または決算変更届(あるいは年次報告書)と呼びます。
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更新申請の義務
建設業許可の有効期間は5年間と定められています。引き続き建設業許可の必要な工事を請け負うのであれば、許可の有効期間満了の30日前までに許可の更新をしなければなりません。
つまり、期間満了の1か月前には、更新の申請手続きを完了させていなければならないということです。
更新を怠った場合は許可は失効し、必要な場合は新規申請からやり直しになります。
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当事務所で許可を取得されたお客様には、期日管理をさせて頂きますので、決算変更届の提出忘れや大事な許可の更新切れなども防げます。