造園工事業とは?
整地、樹木の植栽、景石の据付け等によって庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事。
注意としては、剪定、枝打ち、草刈などは、維持管理業にあたり、建設業にも造園工事にも該当しません。
例えばこんな工事があたります
- 植栽工事
植生を復元する工事を含む。 - 地被工事
地被植物の植栽(例として芝生の張付け)や舗装する工事。 - 景石工事
- 地ごしらえ工事
- 公園設備工事
花壇、噴水、修景施設、休憩所、休養施設、遊戯施設、便益施設を建設する工事を含む。 - 広場工事
修景、芝生、運動広場等を築造する工事。 - 園路工事
公園内の遊歩道、緑道を建設する工事。 - 水景工事
- 屋上等緑化工事
屋上、壁面等を緑化する工事。 - 緑地育成工事
樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事で、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事。
造園工事の許可を取るために必要な要件は?
要件1:経営業務管理責任者がいること
下記のうち、いずれかの要件を満たしている人が「造園工事業」の経営業務管理責任者になれます。
- 造園工事業を営んでいた会社で常勤の取締役として5年以上の経験がある人
- 造園工事業以外の建設業を営んでいた会社で常勤の取締役として6年以上の経験がある人
- 造園工事業を個人事業主として5年以上営んでいる人
- 造園工事業以外の工事業を個人事業主として6年以上営んでいる人
要件2:専任技術者がいること
下記の1.2.3のいずれかに該当すれば、「造園工事業」の専任技術者になれます。
1. 専任技術者に該当する資格を持っている人
建設業法「技術検定」 |
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技術士法「技術士試験」 |
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職業能力開発促進法「技能検定」 |
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2. 指定学科を卒業し、かつ造園工事業の実務経験が一定年数ある人
指定学科 | |
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建築学 | 環境計画科、建築科、建築システム科、建築設備科、建築第二科、住居科、住居デザイン科、造形科 |
土木工学(農林土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む) | 開発科、海洋科、海洋開発科、海洋土木科、環境造園科、環境科、環境開発科、環境建設科、環境整備科、環境設計科、環境土木科、環境緑化科、環境緑地科、建設科、建設環境科、建設技術科、建設基礎科、建設工業科、建設システム科、建築土木科、鉱山土木科、構造科、砂防科、資源開発科、社会開発科、社会建設科、森林工学科、森林土木科、水工土木科、生活環境科学科、生産環境科、造園科、造園デザイン科、造園土木科、造園緑地科、造園林科、地域開発科学科、治山学科、地質科、土木科、土木海洋科、土木環境科、土木建設科、土木建築科、土木地質科、農業開発科、農業技術科、農業土木科、農業工学科(ただし、東京農工大学・島根大学・岡山大学・宮崎大学以外については、農業機械専攻、専修又はコースを除く)、農林工学科、農林土木科、緑地園芸科、緑地科、緑地土木科、林業工学科、林業土木科、林業緑地科、学科名に関係なく生産環境工学コース・講座・専修・専攻、学科名に関係なく農業土木学コース・口座・専修・専攻 |
都市工学 | 環境都市科、都市科、都市システム科 |
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3.実務経験がある人
- 造園工事業に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人
それ以外の要件
こちらでご確認下さい。