造園工事業

造園工事業とは?

整地、樹木の植栽、景石の据付け等によって庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事。

注意としては、剪定、枝打ち、草刈などは、維持管理業にあたり、建設業にも造園工事にも該当しません。

例えばこんな工事があたります

  • 植栽工事
    植生を復元する工事を含む。
  • 地被工事
    地被植物の植栽(例として芝生の張付け)や舗装する工事。
  • 景石工事
  • 地ごしらえ工事
  • 公園設備工事
    花壇、噴水、修景施設、休憩所、休養施設、遊戯施設、便益施設を建設する工事を含む。
  • 広場工事
    修景、芝生、運動広場等を築造する工事。
  • 園路工事
    公園内の遊歩道、緑道を建設する工事。
  • 水景工事
  • 屋上等緑化工事
    屋上、壁面等を緑化する工事。
  • 緑地育成工事
    樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事で、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事。

造園工事の許可を取るために必要な要件は?

要件1:経営業務管理責任者がいること

下記のうち、いずれかの要件を満たしている人が「造園工事業」の経営業務管理責任者になれます。

  • 造園工事業を営んでいた会社で常勤の取締役として5年以上の経験がある人
  • 造園工事業以外の建設業を営んでいた会社で常勤の取締役として6年以上の経験がある人
  • 造園工事業を個人事業主として5年以上営んでいる人
  • 造園工事業以外の工事業を個人事業主として6年以上営んでいる人

要件2:専任技術者がいること

下記の1.2.3のいずれかに該当すれば、「造園工事業」の専任技術者になれます。

1. 専任技術者に該当する資格を持っている人

建設業法「技術検定」
  • 1級造園施工管理技士
  • 2級造園施工管理技士
技術士法「技術士試験」
  • 建設・総合技術監理(建設)
  • 建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
  • 森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)
  • 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
職業能力開発促進法「技能検定」
  • 造園1級
  • 造園2級+合格後3年間の実務経験

2. 指定学科を卒業し、かつ造園工事業の実務経験が一定年数ある人

指定学科
建築学環境計画科、建築科、建築システム科、建築設備科、建築第二科、住居科、住居デザイン科、造形科
土木工学(農林土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)開発科、海洋科、海洋開発科、海洋土木科、環境造園科、環境科、環境開発科、環境建設科、環境整備科、環境設計科、環境土木科、環境緑化科、環境緑地科、建設科、建設環境科、建設技術科、建設基礎科、建設工業科、建設システム科、建築土木科、鉱山土木科、構造科、砂防科、資源開発科、社会開発科、社会建設科、森林工学科、森林土木科、水工土木科、生活環境科学科、生産環境科、造園科、造園デザイン科、造園土木科、造園緑地科、造園林科、地域開発科学科、治山学科、地質科、土木科、土木海洋科、土木環境科、土木建設科、土木建築科、土木地質科、農業開発科、農業技術科、農業土木科、農業工学科(ただし、東京農工大学・島根大学・岡山大学・宮崎大学以外については、農業機械専攻、専修又はコースを除く)、農林工学科、農林土木科、緑地園芸科、緑地科、緑地土木科、林業工学科、林業土木科、林業緑地科、学科名に関係なく生産環境工学コース・講座・専修・専攻、学科名に関係なく農業土木学コース・口座・専修・専攻
都市工学環境都市科、都市科、都市システム科
  • 高校もしくは中等教育学校卒業の場合:卒業後5年以上の実務経験があること
  • 大学(短期大学も含む)・高等専門学校卒業の場合:卒業後3年以上の実務経験があること

3.実務経験がある人

  • 造園工事業に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人

それ以外の要件

こちらでご確認下さい。