誠実性と欠格要件をチェックしよう!

建設業許可を受けるには、6つの要件があります。
軽視しがちですが、

5 請負契約に関して誠実性があること

6 法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長・営業所長などが、欠格要件等に該当しないこと

これをまずはチェックしなくてはいけません。


この56の要件に該当すると、他の要件を満たしていても、許可は取得できません。
窓口審査を無事に通過し受理されても、その後の内部審査(検察庁・県警・市町村照会)で欠格要件に該当し、申請に虚偽の事実が判明した場合には不許可となります。その場合、窓口審査で受理された時点で、不許可の場合でも証紙代(9万円)は審査手数料として戻りません。そのような事のないように、欠格要件については最初に必ずご確認ください。

また、もし許可がおりた後に、申請していた内容に虚偽の内容があると判明すれば許可の取消処分を受け、その後5年間は許可を取得できなくなってしまいます。許可がなくなって500万以上の仕事が受けられなくなれば、会社の存続にもかかわりますので、安易に考えないようにしましょう。

5 不正な行為と不誠実な行為に該当しないこと

どのような行為?
不正な行為請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等法律に違反する行為
ex.詐欺、脅迫、横領、文書偽造などの法律に違反する行為。
不誠実な行為請負契約に違反する行為
ex.工事内容や工期、天災等不可抗力による損害の負担等請負契約に違反する行為
誠実性を満たさない者の例
  • 建築士法、宅建業法等の規定により、不正又は不誠実な行為を行ったことをもって、免許等の取り消し処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者
  • 暴力団関係者

6 欠格要件に該当しないこと

許可申請書、添付書類の中の重要事項について、虚偽の記載もしくは欠落があったとき

経管や役員の調書の「賞罰」欄に具体的な記載がないにもかかわらず、照会したら行政処分等の事実が確認された場合、虚偽申請として扱われ、許可取消になりますのでご注意下さい。
1成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • 成年被後見人とは知的障害や精神障害により判断能力を欠く人のことです。家庭裁判所にて後見開始の審判を受けないと成年被後見人、被保佐人にはなれません。
  • 破産者で復権を得ない者とは、自己破産の申し立てをしたが免責されていない人のです。過去に自己破産された方でも、免責決定を受けていれば建設業許可基準の欠格自由には該当しません。
2不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分等に違反したこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
3許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
4上記3の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
5営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
6営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
7禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(すべての法律が対象

現実に刑の執行を終えた時、又は刑の時効完成、仮出獄中における刑期満了、恩赦の一種としての刑の執行免除など。

【禁固以上の刑】 死刑・懲役・禁錮のことです。
【執行猶予の場合】
執行猶予期間が満了した時は、刑の言い渡し自体がなかったことになる為、その後5年経過する必要はありません。
ですが、執行猶予期間中は欠格要件に該当します。
執行猶予というと、通常無縁に思う人が多いと思いますが、スピード違反や飲酒運転で執行猶予になることもありますので、お気を付け下さい。

8建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法
  • 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
  • 刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)、第247条(背任)の罪
  • 暴力行為等処罰に関する法律
9暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者
10営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記の1から9・11(法人である場合は、その役員が1~4)のいずれかに該当する場合
11法人の役員等・使用人の中で、1~4、6~9に該当する場合
12個人の使用人の中で、1~4、6~9に該当する場合
13暴力団員等がその事業活動を支配する者

誰が該当していたらダメなのか?

欠格要件の対象となるのは、代表取締役だけではありません。役員をはじめとする経営陣も対象になります。

具体的な欠格要件の対象者は次の通りです。

法人の場合
  • 役員等(非常勤を含む)
    業務を執行する社員(持分会社の業務を執行する社員)、取締役、執行役(委員会設置会社の執行役)もしくはこれらに準ずる者(法人格のある各種組合等の理事等)又は相談役、顧問等(5%以上を出資している株主)
  • 令3条使用人(支店長・営業所長など)
個人の場合
  • 個人事業主
  • 支配人

この人たちが上記に該当すると許可は受けられません。

また役員といった名称にかかわらず役員などと同等以上の支配力を有する者(相談役、顧問等)も含まれます。肩書ではなく実質的に経営に関与しているか否かで判断します。法人の場合には5%以上を出資している株主も、この要件に該当してしまうとダメとなっているのですが、どうやって確認するのかが謎だったので、県の担当者に聞いてみました。警察に照会をかけるメンバーには入っていないとの事で、担当者も?という感じでしたので、どうやって判明するのでしょう???

また暴力団の排除が徹底されるようになりましたので、欠格要件の対象者に暴力団関係者がいる場合、許可はおりませんし、許可取得後にも欠格要件の対象者に暴力団員等がいますと許可が取消されます。

上記の該当者は新規申請や更新申請等のときに犯歴を警察に照会されるので、執行猶予中であっても判明し、新規は取れなくて、更新の場合は許可取消になりますので、ご注意下さい。

「役員等」には、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれません。

法人の場合、経営業務管理責任者は役員でなければなりませんから、該当している場合は許可はとれません。でもただの従業員は該当しませんから、従業員が専任技術者になる事は可能です。