
電気工事業とは?
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事。
例えばこんな工事があたります
- 発電設備工事
- 送配電線工事
- 引込線工事
- 変電設備工事
- 照明設備工事
- 電車線工事
- 信号設備工事
- ネオン装置工事
- 構内電気設備工事
- 太陽光発電設備の設置工事等
- 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」に該当する。
太陽光発電設備の設置工事は「電気工事」に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。 - 「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」等と重複するものもあるが、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当する。
電気工事の許可を取るために必要な要件は?
要件1:経営業務管理責任者がいること
下記のうち、いずれかの要件を満たしている人が「電気工事業」の経営業務管理責任者になれます。
- 電気工事業を営んでいた会社で常勤の取締役として5年以上の経験がある人
- 電気工事業以外の建設業を営んでいた会社で常勤の取締役として6年以上の経験がある人
- 電気工事業を個人事業主として5年以上営んでいる人
- 電気工事業以外の工事業を個人事業主として6年以上営んでいる人
要件2:専任技術者がいること
下記の1.2.3のいずれかに該当すれば、「電気工事業」の専任技術者になれます。
1. 専任技術者に該当する資格を持っている人
建設業法「技術検定」 |
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技術士法「技術士試験」 |
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電気工事法(電気工事試験) |
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実務経験での証明は?
電気工事の施工については、電気工事業法第21条で原則として「第1種電気工事士又は第2種電気工事士の免状の交付を受けている者でなければ電気工事に従事してはならない」とされていて、無資格者の実務経験が認められていません。
ですから、実務経験で専任技術者の要件満たす場合は、第2種電気工事士の資格試験に合格し、免許の交付を受けた後の実務経験ですので、注意が必要です。
それ以外の要件
こちらでご確認下さい。
電気工事業法に基づく「みなし登録電気工事業者の開始届」が必要になります
電気工事業の建設業許可を取得した業者が、一般用電気工作物や自家用電気工作物の施工を行う場合、電気工事業法による「みなし登録電気工事業者の開始届」を管轄の行政庁へ提出しなければなりません。
登録電気工事業者の業者が電気工事業の建設業許可を取得された場合も「登録電気工事業者」から「みなし登録電気工事業者」への登録移行(開始届出)が必要です。