個人事業主以外で経管の経験をつむには支配人登記が有効です

建設業許可で、一番の要件である経営業務の管理責任者(以下、経管)ですが、この経管が不在になった場合、許可の大事な要件を欠く事になり、後継者がいない場合は許可が失効します。

許可申請でも一番、証明が大変な要件である経管ですが、要は経営経験年数があるかです。
これだけは、工事を請け負いながら、粛々と年数がたつのを待つしか手段がありません。

ですから乱暴な話をすれば、経管の要件以外は、なんとか努力すればどうにかなると言えなくもありません。

法人の場合の後継者は?

法人の場合、現在の経管になにかあったとしても、他の常勤の役員に就任からの年数が5年ないし6年あれば、代わりに経管になる事ができます。

それがたとえ法人とは名ばかりの家族経営だとしても、後継者を役員登記して常勤させておけば5年ないし6年後には、経営業務の管理責任者(以下、経管)になるための要件を満たす事ができます。
手続きとしては、変更届を提出すれば経管になれますし、許可番号も変わらず承継は実にスムーズにいくはずです。

個人事業主の場合の後継者は?

その点、個人で建設業許可を取った場合、どうでしょう?
経管になるための要件を満たしているのは、通常「個人事業主」1人だけです。
事業主のご子息は、実際には責任ある地位にあり、経管業務の補佐を行っている事も多いのですが、それを書類で証明する手立てがなければ、あらためて許可を取ろうにも、5年ないし6年はそれができなくなります。

ただ、限定的ですが救済措置として1つだけ方法があります。

事業主が死亡又は高齢・傷病によるやむを得ない引退の場合、補佐経験者(確定申告書の専従者給与、給与支払の内訳で名前を記載してあった場合)への事業承継後5か月以内であれば、経管の要件を満たし、新規の許可申請ができるというものです。(許可番号は引き継ぐ事はできません)
ただし、補佐した経験で経管となることができるのは、事業主が許可を持っていた業種のみという限定があります。

業種のしばりのない、法人の役員登記のような、経営に携わっていた事を証明する、有効な手段はないのでしょうか?

支配人登記

あまり、一般的な手法とは言えないのですが、方法があります。それが支配人登記です。

第22条
商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。

支配人とは、商人(個人事業主)に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する商業使用人で、そういう立場にある者がいれば登記をしなければなりません。
ただ実際には、支配人登記されている事は少ないようです。

でもこの支配人登記をすることにより、営業取引上対外的に責任ある地位にあって、建設業の経営業務を総合的に管理する者であることが公示され、法人の役員のように、5年ないし6年間の経験を積むことで、経管の資格ができ、新たに建設業許可取得するにも、スムーズにできるようになります。

また、その事業の後継者にはならないとしても、ご子息が独立して、新たに自分で建設業許可を取る時も、この経管の経験は有効なのです。

まとめ

このように、有効な制度である個人事業の支配人登記ですが、実際にはほとんど行われていないそうです。
ただ、建設業許可でそれを認めている以上、将来の為に一考の価値ありだと思います。

なんといっても、経管の要件は皆さん苦労する所なのです。
もし、ご子息が自営の建設業に携わっている場合、将来の建設業許可取得の可能性が少しでもあるのなら、支配人登記の手続きをしておかれることをおすすめします。