指定建設業7業種

下記の7業種に関しては、指定建設業とされ、他の業種に比べて総合的な施工技術を必要とする事や社会的責任が大きい事などから、特定建設業の許可を申請する際の、専任技術者は、一級の国家資格者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した方に限られます。

  1. 土木一式工事業
  2. 建築一式工事業
  3. 電気工事業
  4. 管工事業
  5. 鋼構造物工事業
  6. 舗装工事業
  7. 造園工事業


したがって、特定建設業許可の場合、実務経験では専任技術者になることはできないという事になります。