特定建設業許可

建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可という2つの許可の区分が設けられています。
その中の特定建設業許可についてご説明します。

特定建設業許可とは?

特定建設業の許可は、発注者や下請業者の保護を目的としています。もし元請となっている会社が倒産してしまうと、発注者だけではなく下請業者にも大きな被害が出てしまいます。そういった事態が起きないように、規模の大きな元請工事を行う会社には、一般建設業許可よりも厳しい要件を課しています。
具体的に言うと、元請工事を請負った時に4,000万円以上を下請に出す場合に必要となる許可です。
工事の業種が建築一式に該当する場合のみ、その制限金額は6,000万円と考えることができます。

また請負金額に制限はなく、建設業法上は、許可業種の工事であれば全国どこでもどんな工事でも請負うことができます。(契約は許可を受けている営業所で行う)
特定建設業許可を取得しても、下請工事の請負い、下請工事の施工も当然にできます。 

特定建設業許可の要件

特定建設業許可を取るには、一般建設業許可の要件より、資産要件と専任技術者要件がさらに厳しくなります。

特定建設業許可の財産的基礎要件

以下の要件すべてを満たしていることが必要です。

欠損の額が資本金の20%を超えないこと。

欠損の額とは
  • 法人の場合、貸借対照表の繰越利益剰余金がマイナスである場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額をいいます。
  • 個人の場合、事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。

【法人の場合】

  1. 直近決算の貸借対照表において、繰越利益剰余金という金額がプラスであれば、欠損額なしでクリア
  2. もしマイナスとなっていた場合、資本剰余金・利益準備金・その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計額と、繰越利益剰余金の金額を比べ、繰越利益剰余金の方が小さければクリア

    資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金 ≧ 繰越利益剰余金

  3. もし繰越利益剰余金の方が大きければ、以下の式を満たしていればクリア。

    {繰越利益剰余金 -(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金)}÷ 資本金 × 100 ≦ 20%

【個人の場合】
事業主損失 - (事業主借勘定 - 事業主貸勘定 + 準備金)≦ 0.2 × 期首資本金

流動比率が75%以上であること。

流動比率とは

流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したものをいいます。

【法人・個人ともに】流動資産合計 ÷ 流動負債合計 × 100 ≧ 75%

資本金が、2000万円以上あること。

【法人の場合】資本金 ≧ 2,000万円
【個人の場合】期首資本金 ≧ 2,000万円

自己資本が、4000万円以上あること。

自己資本とは
  • 法人の場合、貸借対照表における純資産合計の額をいいます。
  • 個人の場合、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。

【法人の場合】純資産合計 ≧ 4,000万円
【個人の場合】資本合計 ≧ 4,000万円


もしこれらの「財産的基礎」要件が満たせなくなれば、一般建設業許可を取り直さなければならなくなります。(般・特新規申請)
財産要件は一時的にではなく、継続的にクリアできる見込みがなければ、特定建設業許可の取得は控えた方が良いと思われます。
また、取得後は大きな赤字を出さない用に注意しなければなりません。

専任技術者の資格要件

一般建設業許可に比べ、特定建設業許可では、要件を満たす資格の数が絞られます。さらに建設業種が指定建設業となると、1級の国家資格でないといけなくなるなど厳しくなります。
専任技術者の資格一覧の表をご確認下さい。ピンクのものが特定建設業許可の要件資格です。
資格の中には、一般建設業許可の要件は満たしているが、特定建設業許可では満たしていないものもあります。その場合は、次の「指導監督的経験」を兼ね備えていれば要件クリアとなります。

専任技術者の要件を満たす実務経験

一般建設業許可においては、許可を受けようとする建設業種において10年の実務経験が証明できれば、要件クリアとなっていました。
しかし、特定建設業許可となると、これに加えて4500万円以上の元請工事を2年以上、監督していた経験(指導監督的経験)が必要になります。
※10年という年数は、建設業に関連する大学、高校の学歴があれば短縮できる可能性があります。詳しくは、業種毎のページに特定の学科の一覧がありますのでチェックしてみて下さい。