建築一式工事と土木一式工事とは?

建設業許可の29業種の中で、「土木一式工事」と「建築一式工事」があります。
一式というからには、それさえもっていればどんな工事でも請け負える許可なのではないか?と、実際に建設業に携わっている方でもそう思っている方は多いようです。
でもこれは間違いです。

この2業種は他の27業種とは少し、くくりが違います。
土木一式工事と建築一式工事は、「一式工事」という言葉が示すように、その他27種類の「専門工事」を組み合わせて総合的に建設工事を行う業種のことになります。
要するに、多くの専門工事の業者に仕事を発注して下請として管理し、施主と請負契約を結ぶような業者が持つ許可が建築一式工事にあたり、元請け業者に必要な許可です。

建築一式工事

まずは建築一式工事で説明します。
新築工事や建築確認の必要な大規模改修工事となると、様々な専門工事が必要になりますよね。
例えば家の新築なら、大工工事、電気工事、内装工事など、その他にも多くの専門工事の業者が必要になります。
その多くの専門工事の業者に仕事を発注し、下請として管理し、施主と請負契約を結び、工事のトータルな管理をする業者が持つ許可が建築一式工事なのです。
ですから、元請業者に必要な許可です。

なお、建築一式工事の場合は、請負金額が1,500万円以上(消費税を含む)または木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事の場合に必要になります。

又、たとえこの建築一式工事をもっていたとしても、500万円以上(消費税を含む)の専門工事は請け負うことはできません。内装工事を請け負うなら、内装工事の許可が必要になります。

土木一式工事

土木一式工事については、もっとわかりやすく、この許可が必要な工事は大掛かりな工事(橋とかダムとか高速道路など)になりますから、大抵は公共事業となります。
そうなると公共事業の元請が必要になる許可になります。
なお、土木一式工事の場合は、請負金額が500万円以上(消費税を含む)の工事の場合に必要です。