建設業許可は必要なのか?

建設業を営んでいる人は、みんな建設業許可が必要になるの?ってよく聞かれるんですが、そうではありません。

建設業許可が必要になるのは、以下の場合になります。

  1. 規模の大きな工事を請け負うとき
    ・建築一式工事の場合 1,500万円以上の工事又は延べ床面積が150㎡以上の木造住宅工事
    ・一式工事以外の工事の場合だと、500万円以上の工事
    この条件に満たない軽微な建設工事だけを請け負う場合には、法的に建設業許可を取得する必要はありません。
  2. 公共工事に入札したいとき
    建設業許可がなければ、公共工事に入札することが出来ません。
    許可を持っている業者だけが、経営事項審査を受けられ、各自治体や省庁の入札参加資格を得ることができます。

でも、法的には必要なく、500万円以上の工事を請け負わない場合でも以下の場合、許可を取らなくてはならなくなるケースが多いです。

  1. 元請会社からの要請
    この理由が最も多く、請負金額に関わらず、許可取得を元請けから求められることが多いようです。
    コンプライアンスが一層重視されてきている昨今、法令違反は経営にも痛手にもなるため、どの会社も特に注意を払っているからです。
    許可を持っていないと、仕事を回してもらえないなどあるようです。
  2. 信頼を得るため
    大変厳しい審査を通らないと取れない建設業許可ですが、誰でも簡単に取れるわけではないという点でも信頼の裏付けとなります。営業する時にも許可がないのは、厳しいようです。また銀行の融資を受けるにも許可があるなしで影響があるようです。

当事務所のお客様でも、本当に許可が必要な工事は1年に1件あるかないか、もしくは全くない場合もよくございます。それでも元請けから仕事を得る為には、許可は必要な時代なんだなと実感いたします。