確定申告書の写しは保存しておきましょう

確定申告書が保存してあると証明できる事

建設業許可の新規申請や業種追加をする場合、確定申告書の控え写しが必要になる場合が結構あります。
どのような場合かというと

  • 建設業許可の経管を個人事業主としての経営経験期間で証明する場合
  • 建設業許可の専任技術者を実務経験で証明するのに、個人事業主としての実務経験期間で証明する場合

最も多いのは前者の経管証明に必要になるのですが、その場合は申請業種の経営経験がある場合は5年~6年分の確定申告書の控え(所得証明でも可)が必要になります。(申請業種以外の建設業の経営経験で証明する場合は6年~7年分)
頻度は落ちますが、後者の専任技術者を実務経験で証明しようとする場合です。こちらは1業種10年分の経験が必要なので、確定申告書の控えも10年~11年分必要になります。残念ながら、保存している方は少ないのですが・・・

よくご相談されるのが、「確定申告書の控えが見当たらない、紛失してしまった」というケースです。
この場合は、管轄の税務署に「開示請求」の手続きをすることによって取得することができます。

税務署に個人情報公開請求

税務署に対しての個人情報公開請求ですが、何年前までさかのぼって開示請求できるかは、税務署により異なります。 税務署によって、保存している年数が異なるようです。 5年しか残っていない場合や7年~10年残っている場合もあります。 確定申告書を紛失してしまった場合は、まずはご自身の住所を管轄する税務署へ、何年前まで開示請求ができるのか確認してください。

1件あたり300円の手数料と1か月位かかりますが、確定申告書の写しを頂くことが可能です。
ただこの難点は、取得するのに1か月位と時間がかかることです。

方法は税務署に行政文書開示請求書を提出すればいいだけです。

記載内容は

  • 住所、氏名、電話番号
  • 請求する文書の内容「平成29年度分の確定申告書など」
  • 情報の開示方法(窓口で閲覧、写しの交付、写しの郵送など)

などなので、難しい事は何もないです。
建設業許可申請書で使用するので、写しの交付か写しの郵送を選択すればOKです。

書類の提出方法は直接税務署の窓口に出向くか、郵送で送付する方法の2種類です。
個人情報の開示請求には、本人確認のために免許証や住民票が必要になりますので、郵送の時は本人確認書類のコピーを封筒に同封しお送り下さい。
開示請求書が税務署に受理されてから、審査が始まり、だいたい1か月位かかります。審査が終了すると、封書で開示決定通知が届きます。