建設業許可を取得すると5年毎に更新申請を受けなければなりません。その更新を代理申請するサービスです。役所での窓口審査も代理人として申請しますので、お客様は役所へ行く必要はありません。
更新申請にかかる全費用
申請の種類 | 法定費用 | 行政書士報酬 (税抜き表示) | お支払合計額 (税抜き表示) |
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更新申請 | 50,000円 | 80,000円~ | 130,000円 |
- 報酬額は税抜き表示です。法定の消費税を乗じてご請求申し上げます。
- 振込手数料につきましては、お客様負担となります。ご了承のうえお振込み下さい。
- 通常は一律上記基本料金でやらせて頂きます。
- 登記簿謄本、納税証明書、所得証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書など、当事務所にても取得代行できるものについては、これらの取得に要した実費分のみを許可申請の押印を頂く時にお支払い頂きます。取得代行手数料は無料です。
- 上記各種証明書の取得ですが静岡市内は直接窓口で取得できますが、それ以外の地域については郵送請求になります。その場合、別途取得にかかる郵送料や定額小為替手数料がプラスでかかります。
更新申請サポートの内容
建設業許可(知事)の更新を代理申請するサービスの主な内容です。
建設業許可に関する相談
現状確認と、今後必要になる業種などについて、または将来的な許可の維持についてのご相談。
必要書類(添付書類)の収集
新規申請とほぼ変わらない書類が必要になります。(ただ経管の経験裏付け書類が必要ない分楽になります。)申請書類や添付書類は、当事務所で作成いたしますが、裏付け資料収集にはお客様のご協力が必要です。
経営業務管理責任者を証明する書類 | 変更なければ、健康保険証写し等 |
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専任技術者を証明する書類 | 変更なければ、健康保険証写し等 |
証明者によっても裏付け資料が違いますので、ご依頼をいただきました時に説明いたします。収集にご協力下さい。
※証明資料の中には、当事務所でも代理取得できるものもありますのでご相談ください。
申請書の作成
申請書 | 様式番号 |
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建設業許可申請書 | 第一号 |
役員の一覧表 ※法人のみ | 別紙一 |
営業所一覧表 | 別紙二(1) |
直前3年の各事業年度における工事施工金額 | 第三号 |
使用人数 | 第四号 |
誓約書 | 第六号 |
経営業務の管理責任者証明書 | 第七号 |
専任技術者証明書 | 第八号(1) |
実務経験証明書 ※専任技術者を実務経験で申請する場合は作成 | 第九号 |
指導監督的実務経験証明書 ※特定建設業で専任技術者を実務経験で申請する場合に作成 | 第十号 |
令第3条に規定する使用人の一覧表 ※本社以外の営業所があり、その営業所に支店長など請負契約について一定の権限を有する人がいる場合は必要 | 第十一号 |
国家資格者等・監理技術者一覧表 ※大臣許可は該当する人がいない場合も作成要 知事許可は該当する者がいなければ作成しなくてよい | 第十一号の二 |
許可申請者の略歴書 ※本人・法人の役員全員分 ただし、監査役は除く | 第十二号 |
令第3条に規定する使用人の略歴書 ※本社以外の営業所があり、その営業所に支店長など請負契約について一定の権限を有する人がいる場合は必要 | 第十三号 |
株主(出資者)調書 ※法人のみ | 第十四号 |
財務諸表 ※直前1年分 | ※法人の場合 第十五号・第十六号・第十七号・第十七号の二 ※個人の場合 第十八号・第十九号 |
営業の沿革 | 第二十号 |
所属建設業者団体 | 第二十号の二 |
健康保険等の加入状況 | 第二十号の三 |
主要取引金融機関名 | 第二十号の四 |
静岡総合庁舎土木事務所での窓口審査
更新申請では静岡総合庁舎土木事務所の窓口で、詳細に書類をチェックされます。
更新申請サポート対応地域
静岡市申請は申請書類の代理申請、補正対応まで承ります。
その後のサポート
- 許可の期日管理いたしますので、許可切れの心配がなくなります。
- 忙しくて忘れがちな決算後変更届のご案内を毎年いたします。
- 業種追加、経営管理責任者変更など建設業許可に関するご相談はいつでも無料でアドバイスいたします。
- 税理士、司法書士、社労士、弁護士、土地家屋調査士などお客様のニーズにあった士業はもちろんの事、その他にも様々な専門家のご紹介ができます。お気軽にお問い合わせ下さい。
初回の相談料はすべて無料にしていただいていますので、安心してご相談になれます。