社会保険未加入ですが許可は取れますか?

法人の社会保険未加入業者には、とても気になる事柄のようで、この質問はとても多いです。

平成24年11月1日から、建設業許可(更新を含む。)申請書類に、保険の加入状況を記載した書面が追加されました。
しかし、建設業許可の要件として社会保険・厚生年金、労働保険の加入が義務として挙げられているわけではありません。

現時点では、保険の加入状況の書類に未加入との記載があっても、社会保険加入は許可取得の必須要件ではないので、取得はできるはずですが、テキストに法人の場合の経管の地位及び常勤性の証明には、これ以外挙げられていないので、はっきり言ってないとまずいです。数年前までは、未加入業者でも許可はおりていましたが、現在ではわかりません。

未加入業者には、許可通知を出すのとは別に、現在では年金事務所やハローワークなどの担当局に建設業課から通報するそうです。ですので、必ず担当行政から加入するように指導があるようです。

社会保険は法人であれば無条件で加入が義務ですし、個人事業主でも従事者が常時5人以上いれば加入というのが決められています。零細業者にとって保険料をどうやって負担していくかなど状況は厳しいですが、許可業者は必須要件といえなくもないと考えて下さい。

なぜなら法人設立したばかりの業者の申請のことで、健康保険証が届く前に申請していいか、県に問い合わせたところ、できれば健康保険証が届いてから申請して欲しいと言われましたから。数年後には社会保険加入が許可の要件として加わるのではないかと見られています。


令和2年 10 月1日以降受付分の申請から社会保険の加入が許可要件になりました。