ほ装工事業

ほ装工事業とは?

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事です。

例えばこんな工事があたります

  • アスファルト舗装工事
  • コンクリート舗装工事
  • ブロック舗装工事
  • 路盤築造工事

ほ装工事の許可を取るために必要な要件は?

要件1:経営業務管理責任者がいること

下記のうち、いずれかの要件を満たしている人が「ほ装工事業」の経営業務管理責任者になれます。

  • ほ装工事業を営んでいた会社で常勤の取締役として5年以上の経験がある人
  • ほ装工事業以外の建設業を営んでいた会社で常勤の取締役として6年以上の経験がある人
  • ほ装工事業を個人事業主として5年以上営んでいる人
  • ほ装工事業以外の工事業を個人事業主として6年以上営んでいる人

要件2:専任技術者がいること

下記の1.2.3のいずれかに該当すれば、「ほ装工事業」の専任技術者になれます。

1. 専任技術者に該当する資格を持っている人

建設業法「技術検定」
  • 1級建設機械施工技士
  • 2級建設機械施工技士(第一種~第六種)
  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木管理技士(土木)
技術士法「技術士試験」
  • 建設・総合技術監理(建設)
  • 建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)

2. 指定学科を卒業し、かつほ装工事の実務経験が一定年数ある人

指定学科
土木工学(農林土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)開発科、海洋科、海洋開発科、海洋土木科、環境造園科、環境科、環境開発科、環境建設科、環境整備科、環境設計科、環境土木科、環境緑化科、環境緑地科、建設科、建設環境科、建設技術科、建設基礎科、建設工業科、建設システム科、建築土木科、鉱山土木科、構造科、砂防科、資源開発科、社会開発科、社会建設科、森林工学科、森林土木科、水工土木科、生活環境科学科、生産環境科、造園科、造園デザイン科、造園土木科、造園緑地科、造園林科、地域開発科学科、治山学科、地質科、土木科、土木海洋科、土木環境科、土木建設科、土木建築科、土木地質科、農業開発科、農業技術科、農業土木科、農業工学科(ただし、東京農工大学・島根大学・岡山大学・宮崎大学以外については、農業機械専攻、専修又はコースを除く)、農林工学科、農林土木科、緑地園芸科、緑地科、緑地土木科、林業工学科、林業土木科、林業緑地科、学科名に関係なく生産環境工学コース・講座・専修・専攻、学科名に関係なく農業土木学コース・口座・専修・専攻
都市工学環境都市科、都市科、都市システム科
衛生工学又は交通工学に関する学科衛生科、環境科、空調設備科、設備科、設備工業科、設備システム科
  • 高校もしくは中等教育学校卒業の場合:卒業後5年以上の実務経験があること
  • 大学(短期大学も含む)・高等専門学校卒業の場合:卒業後3年以上の実務経験があること

3.実務経験がある人

  • ほ装工事業に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人

それ以外の要件については、こちらでご確認下さい。