消防施設工事業とは?
火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事。
例えばこんな工事があたります
- 屋内消火栓設置工事
- スプリンクラー設置工事
- 水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体または粉末による消火設備工事
- 屋外消火栓設置工事
- 動力消防ポンプ設置工事
- 火災報知設備工事
- 漏電火災警報器設置工事
- 非常警報設備工事
- 金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事
「金属製避難はしご」は、これは火災時等にのみ使用する組立て式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。
その避難階段については、建築物の一部として新築時に設置するのであれば建築一式工事、既存の建物に後から追加設置するのであれば鋼構造物工事に該当する。
消防施設工事の許可を取るために必要な要件は?
要件1:経営業務管理責任者がいること
下記のうち、いずれかの要件を満たしている人が「消防施設工事業」の経営業務管理責任者になれます。
- 消防施設工事業を営んでいた会社で常勤の取締役として5年以上の経験がある人
- 消防施設工事業以外の建設業を営んでいた会社で常勤の取締役として6年以上の経験がある人
- 消防施設工事業を個人事業主として5年以上営んでいる人
- 消防施設工事業以外の工事業を個人事業主として6年以上営んでいる人
要件2:専任技術者がいること
下記の1.2.3のいずれかに該当すれば、「消防施設工事業」の専任技術者になれます。
1. 専任技術者に該当する資格を持っている人
消防法「消防設備士試験」 |
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2. 指定学科を卒業し、かつ消防施設工事の実務経験が一定年数ある人
指定学科 | |
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建築学 | 環境計画科、建築科、建築システム科、建築設備科、建築第二科、住居科、住居デザイン科、造形科 |
機械工学 | エネルギー機械科、応用機械科、機械科、機械技術科、機械工学第二科、機械航空科、機械工作科、機械システム科、機械情報科、機械情報システム科、機械精密システム科、機械設計科、機械電気科、建設機械科、航空宇宙科、航空宇宙システム科、航空科、交通機械科、産業機械科、自動車科、自動車工業科、生産機械科、精密科、精密機械科、船舶科、船舶海洋科、船舶海洋システム科、造船科、電子機械科、電子制御機械科、電力機械科、農業機械科、学科名に関係なく機械(工学)コース |
電気工学 | 応用電子科、システム科、情報科、情報電子科、制御科、通信科、電気科、電気技術科、電気工学第二科、電気情報科、電気設備科、電気通信科、電気電子科、電気・電子科、電気電子システム科、電気電子情報科、電子応用科、電子科、電子技術科、電子工業科、電子システム科、電子情報科、電子情報システム科、電子通信科、電子電気科、電波通信科、電力科 |
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3.実務経験がある人
- 消防施設工事業に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人
それ以外の要件
こちらでご確認下さい。