
土木一式工事とは?
土木一式工事業とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事」と定義されており、原則元請の立場で1つの専門工事だけでは施工できないような複数の専門工事を組み合わせた土木工作物を建設する工事を言います。
通常は複数の下請業者によって施工される工事で、道路の新設工事、改修工事、宅地造成工事、トンネル工事、ダム工事、水路工事など、大規模かつ複雑な工事が該当します。
注意するのは、土木一式工事業を持っているからと土木系の工事が全部できるわけではありません。あくまで総合的なマネージメントをする工事です。
土木一式工事業で、500万円以上の専門工事を請け負える訳ではなく、道路の舗装工事を請け負うのであれば、ほ装工事業の許可が必要ですし、盛土工事、掘削工事、ガードレール・標識等の道路付属物の設置工事をするには、とび・土工工事業の許可が必要となります。
例えばこんな工事があたります
- 橋梁工事
- トンネル工事
- ダム工事
- 道路工事
- 地下鉄工事
- 宅地造成工事
- 水路工事
- 港湾工事
- 海岸工事
- 防波堤工事
- 地下鉄工事
- 空港工事
- 区画整理工事
- 農業用のかんがい水道工事
土木一式工事の許可を取るために必要な要件は?
要件1:経営業務管理責任者がいること
下記のうち、いずれかの要件を満たしている人が「土木一式工事業」の経営業務管理責任者になれます。
- 土木一式工事業を営んでいた会社で常勤の取締役として5年以上の経験がある人
- 土木一式工事業以外の建設業を営んでいた会社で常勤の取締役として6年以上の経験がある人
- 土木一式工事業を個人事業主として5年以上営んでいる人
- 土木一式工事業以外の工事業を個人事業主として6年以上営んでいる人
要件2:専任技術者がいること
下記の1.2.3のいずれかに該当すれば、「土木一式工事業」の専任技術者になれます。
1. 専任技術者に該当する資格を持っている人
建設業法「技術検定」 |
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技術士法「技術士試験」 |
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2. 指定学科を卒業し、かつ土木一式工事の実務経験が一定年数ある人
指定学科 | |
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土木工学(農林土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む) | 開発科、海洋科、海洋開発科、海洋土木科、環境造園科、環境科、環境開発科、環境建設科、環境整備科、環境設計科、環境土木科、環境緑化科、環境緑地科、建設科、建設環境科、建設技術科、建設基礎科、建設工業科、建設システム科、建築土木科、鉱山土木科、構造科、砂防科、資源開発科、社会開発科、社会建設科、森林工学科、森林土木科、水工土木科、生活環境科学科、生産環境科、造園科、造園デザイン科、造園土木科、造園緑地科、造園林科、地域開発科学科、治山学科、地質科、土木科、土木海洋科、土木環境科、土木建設科、土木建築科、土木地質科、農業開発科、農業技術科、農業土木科、農業工学科(ただし、東京農工大学・島根大学・岡山大学・宮崎大学以外については、農業機械専攻、専修又はコースを除く)、農林工学科、農林土木科、緑地園芸科、緑地科、緑地土木科、林業工学科、林業土木科、林業緑地科、学科名に関係なく生産環境工学コース・講座・専修・専攻、学科名に関係なく農業土木学コース・口座・専修・専攻 |
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3. 実務経験がある人
- 土木一式工事業に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人
それ以外の要件については、こちらでご確認下さい。