法人で取るか個人で取るか

建設業の許可を取得するには法人、個人を問いません。
法人には、株式会社、有限会社、合同会社、合資会社、協同組合、事業組合などが含まれます。
いずれの形態であっても許可を受けることはできるのです。

ただし、注意が必要なのは、個人事業主として建設業許可を取得した場合、その許可は事業主に帰属するという点です。
個人事業主で建設業許可を取得した場合は、事業主がお亡くなりになったりすると原則、許可は失効してしまうのです。

また、個人で取得した建設業許可は、株式会社などの法人を設立した際も許可番号をそのまま引き継ぐことはできません。
あくまで個人に帰属するものですので法人にそのまま移行することはできないのです。

個人事業主として許可を受けた後に、法人なりをする場合は、個人で受けた許可は一旦廃業し、新たに設立した法人で改めて許可を受ける必要が出てきます。

個人で事業を始め、業務を拡大するために法人を設立、建設業許可の取得も考える場合、まず法人を設立し、その後、建設業許可の申請をするという手順でおこなわなければならないので注意してください。

事業を拡大して、後継者に事業を引き継いでいきたいというような場合は、法人を設立して建設業許可を取得することをおすすめします。