建設業は、工事の種類に応じて、2つの「一式工事」と27の「専門工事」に分類されています。建設業許可を取得する場合、29の業種のうちから建設業許可申請をする業種を選択することに なります。
なお「土木一式工事」・「建築一式工事」は複数の「専門工事」を組み合わせた、いわば総合的な建設工事(一式工事)を行うための許可業種ですが、「一式工事」のみの許可で他の「専門工事」の業種を包括するものではなく、「専門工事」単独で工事を請け負う場合は「専門工事」の業種の許可を受けなければできませんのでご注意ください。
工事の業種一覧表
工事名をクリックすれば、専門ページにとびます。
建設業の種類 | 内容・業種例 |
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土木一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(トンネル、橋梁、ダム、護岸、道路、下水道(本管埋設)、農業用水道工事等、大規模なもの。) ※土木系工事なら何でもできるという業種ではない。 |
建築一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(建物の新築、増改築工事等の建築確認を要する規模のものなど。) ※建築系工事なら何でもできるという業種ではない。 |
大工工事 | 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木造設備を取付ける工事(大工工事、型枠工事、造作工事、木工事、木製手摺据付工事、木造建築物の補修工事) |
左官工事 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事(左官、モルタル、モルタル防水、吹付け、とぎだし、洗い出し工事)※建築物に対する吹付け工事を含む。 |
とび・土木・コンクリート工事 | イ:足場の組立て機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立てを行う工事 ロ:くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 ハ:土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 ニ:コンクリートにより工作物を築造する工事 ホ:その他基礎的ないしは準備的工事 |
石工事 | 石材(石材類似のコンクリートブロック・擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、 又は工作物に石材を取付ける工事(石積み工事、コンクリートブロック積み工事) |
屋根工事 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事(屋根ふき工事) |
電気工事 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事(発電設備工事、送配電線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事) |
管工事 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して 水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事(冷暖房設備工事、給排水・給湯設備工事、衛生設備工事、ダクト工事) |
タイル・れんが・ブロック工事 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、 タイル等を取付け、又ははり付ける工事(れんが積み工事、タイル張り工事、石綿スレート張り工事) |
鋼構造物工事 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事(鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事) |
鉄筋工事 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事(鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事) |
舗装工事 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事(アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事) |
しゅんせつ工事 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 |
板金工事 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事(板金加工取付け工事、建築板金工事) |
ガラス工事 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事(ガラス加工取付け工事) |
塗装工事 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事(塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、路面表示工事) |
防水工事 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事(モルタル防水工事、シート防水工事、注入防水工事) |
内装仕上工事 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事(インテリア工事、天上仕上工事、床仕上工事、家具工事、防音工事) |
機械器具設置工事 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事(プラント設備、運搬機械設置、内燃力発電設備、集塵機器設置、給排気機器設置、揚排水機器設置、ダム用仮設備、遊技施設設置、舞台装置設置、サイロ設置、立体駐車設備、ガスタービン等、トンネル、地下道等の給排気機器設置) ※、ただ機械を設置する工事ではなく、その機械がないとその工作物が機能しないといったイメージ。工事の証明には詳細資料が必要。 |
熱絶縁工事 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事(冷凍冷蔵設備、動力設備または燃料工業、化学工業等の設備の熱断縁工事) |
造園工事 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事(植栽工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、屋上等緑化工事) |
さく井工事 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事(さく井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事 |
建具工事 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事(金属製建具取付工事、サッシ取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事) |
水道施設工事 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事(浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事) |
消防施設工事 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事(屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、消火設備工事) |
清掃施設工事 | し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事(ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事) |
解体工事 | 工作物の解体を行う工事 ただし総合的な企画、指導のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、一式工事に該当。 |