業種追加

現在、建設業のある業種で許可を受けている法人や個人が別の業種についても許可を受けようとする場合は、業種の追加をします。
業種追加の手数料は知事許可も大臣許可も5万円です。

業種追加とは?

業種の追加に当たるのは、許可の種類(一般許可・特定許可)が同じもので業種を増やす場合をいいます。

  • 建築一式工事で一般許可を受けている会社が屋根工事の一般許可を受ける場合
  • 内装仕上工事の特定許可を受けている会社が屋根工事の特定許可を受ける場合

ですから、一般許可を受けている業者が特定許可の申請をする場合や、特定許可を受けている業者が一般許可の申請をする場合は、業種追加ではありません。
それは般特新規と呼ばれており、新規の申請が必要です。(新規ですので手数料は、都道府県知事許可の場合9万円、大臣許可の場合15万円です。)

業種追加できるか?

業種追加の場合は、取りたい工事の業種の専任技術者になれる人がいれば基本的には、そんなに問題はないでしょう。
ただ、以下の事については、気をつけてチェックしないといけません。

  • 経営業務の管理責任者の年数は6年以上あるか?
    経営業務の管理責任者の経験が5年以上あれば、実際に経営を経験した業種を取得することはできますが、6年経過しなければ未経験の業種を追加することができません。ですから5年の経営経験で新規に取ったばかりでは取れません。その場合、満6年以上の経営経験の経過を待たなければなりません。
  • 専任技術者の要件を満たす人がいるか?
    追加したい業種の資格を持っている人がいれば、その資格者証があれば簡単なのですが、実務経験で証明する場合は、新規と同じですので、結構大変です。
  • 直近の決算で財産的基礎(自己資本の額が500万円以上)あるか?
    5年後の更新を一度でも受けていれば、この要件は必要ないですが、まだ一度も更新していない場合は、新規のときと同じく残高証明書か融資証明書が必要になります。

新規で受けた許可と業種追加で受けた許可は有効期限が異なります。異なるまま許可を維持することもできますし、更新のタイミングで許可を一本化することも可能です。


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