大工工事業

大工工事とは?

大工工事業とは、木材の加工または取り付けにより、工作物を築造したり、工作物に木製設備を取り付けたり、木造建築物の補修工事があたります。

大工という名前から想像しやすいとは思いますが、木材加工やその取付が当たるわけですが、型枠工事なんかも大工工事になります。
型枠工事というのは、ベニヤ板などで基礎の型を組んで、そこにコンクリートを流し込むことでコンクリート基礎を作る工事を言います。

また、大工工事は内装工事ともよく関わるので、リフォーム工事では内装工事で請け負っていても柱や壁工事もあったりして、業種分類が判断しづらい点もありますので是非個別にご相談下さい。

例えばこんな工事があたります

  • 大工工事・・・支柱や外壁などを、木材の加工により造る工事
  • 枠型工事・・・コンクリートの建物を造るときに、ベニヤ板などで基礎の型を組んで、そこにコンクリートを流し込むことでコンクリート基礎を作る工事を言います。コンクリートを入れることになる枠が木製ならば、大工工事として分類されます。
  • 造作工事・・・木造建築内部の仕上げ工事や、木製の天井・床・棚・階段などの取付け工事

大工工事の許可を取るために必要な要件は?

要件1:経営業務管理責任者がいること

下記のうち、いずれかの要件を満たしている人が「大工工事業」の経営業務管理責任者になれます。

  • 大工工事業を営んでいた会社で常勤の取締役として5年以上の経験がある人
  • 大工工事業以外の建設業を営んでいた会社で常勤の取締役として6年以上の経験がある人
  • 大工工事業を個人事業主として5年以上営んでいる人
  • 大工工事業以外の工事業を個人事業主として6年以上営んでいる人

要件2:専任技術者がいること

下記の1.2.3のいずれかに該当すれば、「大工工事業」の専任技術者になれます。

1. 専任技術者に該当する資格を持っている人

建設業法「技術検定」
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(躯体・仕上げ)
建築士法「建築士試験」
  • 1級建築士
  • 2級建築士
  • 木造建築士
職業能力開発促進法「技能検定」
  • 1級建築大工
  • 2級建築大工+合格後3年間の実務経験
  • 1級型枠施工
  • 2級型枠施工+合格後3年間の実務経験

2. 指定学科を卒業し、かつ大工工事の実務経験が一定年数ある人

指定学科
建築学環境計画科、建築科、建築システム科、建築設備科、建築第二科、住居科、住居デザイン科、造形科
都市工学環境都市科、都市科、都市システム科
  • 高校もしくは中等教育学校卒業の場合:卒業後5年以上の実務経験があること
  • 大学(短期大学も含む)・高等専門学校卒業の場合:卒業後3年以上の実務経験があること

3.実務経験がある人

次のいずれかを満たしていればOKです。

  • 大工工事業の実務経験が10年以上ある人
  • 大工工事業の実務経験が8年を越えているのが条件で、建築一式工事の実務経験と合わせて12年以上ある人
  • 大工工事業の実務経験が8年を越えているのが条件で、内装仕上工事の実務経験と合わせて12年以上ある人

それ以外の要件

こちらでご確認下さい。