電気工事業の登録とは

電気工事業とは?

一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置、変更する工事を業として営むことです。


一般用電気工作物自家用電気工作物
一般用電気工作物
電力会社から600V以下で受電する電気工作物です。
 一般家庭、商店、小規模事業所等の屋内配線等、家庭用太陽光発電・燃料電池発電等の小出力発電設備
自家用電気工作物
電力会社から600V超で受電する電気工作物です。
 ビル・工場等のキュービクル本体及び2次側
ただし、自家用電気工作物のうち電気工事業法の手続が必要になるのは600V超で受電する電気工作物のうち、「受電電力容量が500kW未満の設備」です。

電気工事業を営むには、登録等が必要です!

電気工事業を営もうとする者は、電気工事の業務の適正化に関する法律(電気工事事業法 第3条)の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。

電気工事(軽微な工事を除く)を、他の者から依頼を受けて自らその全部又は一部の施工を反復・継続して行うには、登録又は通知が必要となります。

電気工事業登録が必要かどうかを診断

又、以下の「6つの軽微な電気工事」に該当するときは、電気工事業登録は不要ですので、まず、自社の業務内容が、電気工事業登録が必要なものかをご確認下さい。

軽微な電気工事

    電気工事士法施行令に定める軽微な工事とは?
  1. 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧六百ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
  2. 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧六百ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
  3. 電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け又は取り外す工事
  4. 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事
  5. 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
  6. 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事

電気工事業を行うためにはどのような手続が必要?

電気工事業の手続区分は工事を行う範囲と建設業許可の有無によって4種に分かれており、それぞれの区分によって必要書類等が異なります。



電気工事業の建設業許可を取得していれば、「みなし」となります。
大抵は、「登録電気工事業者」か「みなし登録電気業者」の形態が多いようです。

登録電気工事業者の条件

登録電気工事業者になるには、次の2点が必要です。

1.営業所ごとに主任電気工事士の設置

各営業所には、下記の資格を持った主任電気工事士を1名以上配置しなければなりません。

主任電気工事士に必要とされる資格・経験

  • 第一種電気工事士免状取得者
できる工事
  • 自家用電気工作物のうち最大電力500kW未満の需要設備の電気工事
  • 一般用電気工作物の電気工事
  • 第二種電気工事士免状取得者
    免状取得後一般用電気工作物について3年以上の実務経験(実務経験証明書が必要です)を有する者
できる工事
  • 一般用電気工作物の電気工事
  • 免状取得後3年以上の実務経験を積んで所定の講習を受けることにより産業保安監督部長等から認定電気工事従事者認定証の交付を受ければ、簡易電気工事(電圧600V以下で使用する自家用電気工作物(最大電力500kw未満の需要設備))に従事することができます。

2.営業所ごとに電気工事に必要となる器具の設置

  • 一般用電気工作物
    絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗・交流電圧測定回路計
  • 自家用電気工作物
    絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗・交流電圧測定回路計、高圧検電器、低圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置

申請手続きについて

申請先

  • 営業所が1つの都道府県内のみの場合  営業所所在地の都道府県知事
  •  静岡県の場合は、静岡県が窓口です。県庁東館7階 経済産業部商工業局 商工振興課
    ※営業所が権限移譲市町(静岡市、浜松市、御前崎市、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町のいずれか1か所の設置)のみの場合は各市町が手続先です。
     営業所が静岡市内にしかない場合は、静岡市役所清水庁舎5階 産業政策課
    ※営業所が複数の県内市町に渡る場合静岡県が窓口です。

  • 営業所が複数の都道府県にまたがる場合  国

手続区分の変更について

手続区分が変更になった場合は、新たに申請を行う必要があります。次のケースはその一例です。

  1. 登録電気工事業者が新たに建設業許可を取得した場合
    (登録電気工事業者→みなし登録電気工事業者へ)
  2. みなし通知電気工事業者が建設業許可を失った場合
    (みなし通知電気工事業者→通知電気工事業者へ)

変更届について

下記のいずれかに該当した場合は、変更届が必要です。

  1. 個人氏名・法人名称変更
  2. 個人住所・法人本店所在地変更
  3. 営業所名変更
  4. 営業所所在地変更
  5. 電気工事の種類変更(自家用電気工事を追加・削除)
  6. 主任電気工事士・工事士資格変更
  7. 法人代表者・役員変更(登記上の取締役・監査役の就退任)
  8. 営業所増設
  9. 組織変更
  10. 事業の承継(法人化、子供への事業譲渡)  承継届と変更届
  11. 合併・分割に伴う事業の譲り渡し  承継届と変更届
  12. 建設業許可更新をした時

登録期間は5年間ですので、登録期間満了後も引き続き電気工事を営む場合は更新が必要となります。

電気工事業の建設業許可を持っている場合でも必要です。

料金表

サービス手続区分証紙代基本報酬
登録電気工事業者新規22,00050,000
更新12,00035,000
変更2,20020,000
みなし登録電気工事業者開始届23,000
変更届20,000