標識の表示義務
建設業の許可を受けた者は、その主たる営業所、従たる営業所の公衆が見やすい場所に、標識(最新の情報)を掲げなければなりません。
5年後の更新許可申請の時に、この標識が営業所に掲示されている写真が必要になります。
尚、更新許可を受けた場合は許可年度と許可取得年月日が変わりますので、許可通知書に基づき、すみやかに修正をして下さい。(看板業者から修正シールがもらえる場合もありますが、それができない場合は、紙で年度部分を修正して貼り付けてもokです。)
営業所
- 商号又は名称
- 代表者の氏名
- 一般建設業又は特定建設業の別
- 建設業許可年月日、建設業許可番号
- 許可を受けた建設業
縦35cm以上・横40cm以上の長方形とすること
※大きさや記載事項に誤りがなければ、コピー用紙でも厚紙に手書きでもかまいません。
工事現場
記載要領
- 「主任技術者の氏名」の欄は、法第26 条第2 項の規定に該当する場合には、「主任技術者の氏名」を「監理技術者の氏名」とし、その監理技術者の氏名を記載すること。
- 「専任の有無」の欄は、法第26 条第3 項の規定に該当する場合に、「専任」と記載すること。
- 「資格名」の欄は、当該主任技術者又は監理技術者が法第7条第2号ハ又は法第15 条第2号イに該当する者である場合に、その者が有する資格等を記載すること。
- 「資格者証交付番号」の欄は、法第26 条第4項に該当する場合に、当該監理技術者が有する資格者証の交付番号を記載すること。
- 「許可を受けた建設業」の欄には、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る許可を受けた建設業を記載すること。
- 「国土交通大臣・知事」については、不要のものを消すこと。