更新と各種変更届

更新

建設業許可の有効期間は許可のあった日から5年目を経過する日の前日をもって満了します。許可を受けた際に送られてくる許可通知書に有効期間が記されています。
静岡県については、更新のはがきが郵送されてきます。

引き続き建設業許可の必要な工事を請け負うのであれば、許可の有効期間満了の30日前までに許可の更新をしなければなりません。
つまり、期間満了の1か月前には、更新の申請手続きを完了させていなければならないということです。
更新を怠った場合は許可は失効します。

更新の申請も新規と同じように許可要件を満たしているかどうかが審査されますが、提出場所が新規の県庁建設業課から管轄の土木事務所に変わります。
経営業務の管理責任者や専任技術者が常勤でいなければなりません。ただし、一般許可の場合は新規の申請の時は500万円の資産要件がありましたが、更新の時からはこの要件は満たしていなくてもよくなります。直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があれば、資産要件を満たすからです。

申請の受付は、静岡県では許可満了日の3ヶ月前からとなっています。
つまり手続きができる期間は、許可満了日の3ヶ月前から1ヶ月前までの間となります。
期間満了日が土日祝日でも同様です。

以下の事項がチェックされます。

5期分の「決算変更届」が提出済みである

注意しなければならないのは、許可の更新をするためには、5期分の「決算変更届」が提出済みである事が前提になります。

届出事項の変更は変更届を提出している

建設業許可業者は、届出事項に変更があった場合は、その変更届を提出しなければいけません。
こちらの提出が欠けていると更新申請を受け付けてもらえません。

たとえばどういった事項が届出事項にあたるかは、次の各種変更届をご覧下さい。

決算届や変更届が未提出の場合には、まずそれらの提出を先に行います。
決算届、変更届ともに提出期限が定められていますが、それを過ぎたとしても提出することはできます。

経管、専技が常勤で勤務しているか

経営業務の管理責任者・専任技術者は、建設業許可の根幹をなす必須要件です。
そのため更新の審査においても、経管・専技がちゃんと常勤として勤務しているかがチェックされます。

具体的には、健康保険証のコピーを提出することで常勤であることを証明します。

社会保険に加入しているか

現時点では、建設業許可更新の条件ではありませんが、社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)の加入、納入状況もチェックされます。

当事務所でも、更新手続きのご依頼も承っております。お気軽にご連絡下さい。
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欠格要件に該当しないか?

注意が一番必要なのが、この欠格要件です。新規の場合は、きちんと確認したとしても、更新となるとチェックが甘くなりがちです。
個人の場合は代表者、支配人、法人の場合は、取締役、営業所の所長が該当してしまうと許可取消となります。
気軽な気持ちで賞罰欄に該当なしと記載した結果、警察等への犯歴照会で該当した場合、虚偽事項の記載という事でもアウトとなります。

又、この犯罪歴ですが、本人は自覚しているとは思うのですが、それ以外の者が過去の犯罪歴などを調べることは、現状無理なのです。これらの情報は公安委員会が保存しているので、新規や更新などの許可申請時に管轄行政庁で、公安委員会に照会をかけることで初めて判明します。ですから新たに取締役に就任した人がこの該当する刑罰等を黙っていた場合は、申請してみてはじめて判明し、許可取消となる可能性もあるので、注意が必要です。

各種変更届

建設業許可を受けた後に申請内容に変更があった場合、それらを確認書類と合わせて届け出ることになります。各種変更の届出内容と提出期限は以下の通りです。
建設業許可業者において経営業務管理責任者や専任技術者は必置機関です。
もしこれらに該当する取締役や従業員が、変更手続きをしないまま退任・退職した場合は要件を欠くことになり、許可は取り消されてしまいます。
その他にも変更があった場合は届なければならない事項は多いです。要は許可申請の際の内容に変更があった場合は、必ず変更の届出をしなければならないという事です。
許可の更新の時に、この変更届がきちんと提出済でないと更新手続きができなくなります。
まあいいかと、届を出さずにいても更新時にチェックされて必ず届がでていない事が判明しますので、届は必ず出しましょう。

変更項目届出内容提出期限
経営事項管理責任者経営業務管理責任者の要件を欠いたとき2週間
以内
経営業務管理責任者に変更があったとき
経営業務管理責任者の氏名に変更があったとき
専任技術者専任技術者の要件を満たす者を欠いたとき
専任技術者技術者に変更があったとき
専任技術者の氏名に変更があったとき
営業所の代表者営業所の代表者に変更があったとき
欠格要件欠格事由に該当したとき
事業者の基本情報商号、名称を変更したとき30日
以内
営業所の名称、所在地、営業業種を変更したとき
資本金額に変更があったとき
法人の役員、個人の事業主又は支配人に変更(改姓含)があったとき
営業所の新設・廃止があったとき
法人の役員、支配人の新任・退任があるとき
廃業など個人事業主の死亡、法人の消滅、解散、廃業など


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