それは本当に建設業ですか?

実際に工事をしているご本人達は、自分達は建設工事をやっていると思っています。もちろんその通りなのですが、それが建設業許可申請をするとなるとちょっと違ってきます。
お客様からお預かりした、工事実績書類を見ると、建設工事にあたらないケースがよくあります。

建設業法上の建設業とは?

次にあげるのが建設業法での建設業(第2条第2項)の定義です。

この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。

引用元:建設業法(第2条第2項)

この定義に基づくと、例えば
建物の維持管理にあたるような調査工事などは、建設業にはあたりませんし、特に耐震の調査工事などは、建設業にはあたりません。
そしてよくやる人工出しも、もちろん該当しません。

そういう工事は「建設工事の完成を請け負う」ものには該当せず、兼業に分類されてしまいます。
ですからそういう工事の注文書や契約書が必要年数分あったとしても、どんなに国家資格をもっていても、許可を取る事はできません。

ですから、ご自分は建設工事をしていると日々思って仕事をしていても、それが書面(請求書等)において建設工事にあたると読みとれないかぎり、その書類上は建設工事をしているとは認められないのです。

許可を取る時には、経営管理責任者と専門技術者の経験年数を工事の注文書や契約書、請求書などで、証明していくのですが、その書類の書き方1つで、これは建設工事にはあたらないと判断されてしまう事が多々あります。

例え、実際は本当に完成を請け負う工事していても、書類にそう書かれていないとダメなのです。
もしこのような事を将来許可を取ろうと考えている方があらかじめ知っていたならと、本当に歯がゆい思いがいたします。

また建設工事に該当するかどうかは、個別に内容を判断する必要がありますが、一般的には「単に運搬物を設置する」「便宜的に分解されたものを現場で組み立てる」ようなものは建設工事には該当しません。「現場地盤面に固定される」「部材同士に強固な接合が施される」ようなものであることが建設工事としての定義として考えられています。

このように、とても厳しい審査を通らないといけない建設業許可申請です、まずはご相談いただけたらと思います。

建設工事に該当しないもの

下記のものは、建設工事に該当しません。ご確認下さい。

下記のものは、建設工事に該当しません。ご確認下さい。
  • 剪定、除草、草刈り、伐採
  • 道路・緑地・公園・ビル等の清掃や管理、建築物・工作物の養生や洗浄
  • 施設・設備・機器等の保守点検、電球等の消耗部品の交換
  • 調査、測量、設計
  • 運搬、残土搬出、地質調査、埋蔵文化財発掘、観測や測定を目的とした掘削
  • 船舶や航空機など土地に定着しない動産の築造・設備機器取付
  • 自家用工作物に関する工事

これらの業務は、建設業者が事業として行っている場合が多いのですが、建設業には分類されませんので、兼業事業に該当します。経営業務の管理責任者としての経営経験や専任技術者の実務経験の証明にはなりませんのでご注意ください。