よくある質問

建設業を営むには必ず許可が必要なのですか?
うではありません。軽微な建設工事の場合は必要ありません。これ以外の工事は建設業許可が必要になります。
個人で下請工事を行う場合は?
発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろん許可が必要ですが、下請負人の場合でも、 請負として建設工事を施工する者は、個人・法人の区別なく許可を受ける必要があります。
解体工事業登録してあれば、解体工事業許可はいらないの?
解体工事をするものは届は絶対に必要なものですが、できる工事は500万円に満たない解体工事です。
1件の請負工事が500万円以上であれば、解体工事業の建設業許可も必要になります。
追加の料金はかからないの?
料金に関しては、料金のページのご案内をご覧下さい。
許可が取得できない場合お金は返してもらえるの?
当事務所で許可取得が可能と判断し、申請を行った結果として却下となった場合、当事務所の過失によるものである場合には費用等含めまして全額ご返金致します。但し、お客様の方で当事務所に対する情報の申告漏れや虚偽申告があった場合、お客様による不正な行為の発覚によって申請が却下された場合には、費用等含めまして一切ご返金致しかねますので、ご了承ください。
また、業務に着手して、書類を収集していく段階で、もう少し経験期間が必要であると判明した場合は、一旦、報酬から調査費として3万円、証明書類等取得実費、振込み手数料を差し引きご返金いたします。そして今後どのようにして申請の時期を待てばいいか、書類の保管等についてもアドバイスさせていただきます。
経験期間経過後、当事務所にて申請ご依頼時には、報酬から調査費の3万円を差引きご依頼いただけます。
許可が取得できないケースというのはありますか?
あたりまえの事ですが、許可取得の要件を満たしていて、それを書面で証明できれば許可の取得はできます。今まで当事務所にご依頼頂いたお客様で、許可を申請して却下となった事はありません。それは、こちらでお客様の書類を収集したうえで、これなら大丈夫と思った場合しか、申請はしないからです。色んな方法を考えても、これは現在客観的に証明できない場合などは、今後どのような書類を揃えていつ頃なら申請が大丈夫かをご説明させていただきます。
下請工事ばかりなので、建設業許可は不要か?
下請として受ける建設工事の受注の金額が一定規模を超える場合にも許可は必要です。元請業者が許可を持っているか否かは全く関係ありませんのでご注意ください。
建設業の経営経験期間が足りない場合、必要年数待てば必ず許可はとれるのでしょうか?
許可要件には「建設業経営に携わった経験が5年以上必要」などがありますが、これには必ず年数の経過が必要です。またそれを証明出来る書類が必要になります。その書類が条件を満たしていなければ、いくら年数が経過しても、許可は取れません。
またお客様ご自身が建設業だと思って経営していたのものが、それは建設業の請負にはあたらないと書類上判断された場合、許可はおりません。
ぜひ一度書類要件をチェックしてみて下さい。弊所でも承っております。
社会保険未加入ですが許可は取れますか?
令和2年10月1日の建設業法改正で、適切な社会保険への加入が許可要件になりました。
一人親方として建設業に従事しているのですが、許可を受けることは可能なのでしょうか?また、現場に行くのに問題はないのでしょうか?
一人親方であっても、要件を満たすことができれば建設業許可の取得は可能です。経営業務の管理責任者、専任技術者、資産要件など、その人が満たすことができれば建設業許可を受けることは可能です。
ただ、問題になるのは「工事を請け負う」ということについてです。建設業許可を受けて工事を請け負う場合、経営業務の管理責任者と専任技術者は営業所に常勤していなければなりません。経営業務の管理責任者や専任技術者は営業所から指示を出すという立場だからです。しかし、一人親方の場合、自分が現場に行かなければ仕事になりません。建設業許可を受けた場合、ここに矛盾が生じてしまいます。
将来的には、一人親方として行う工事は請負とは認められなくなるという可能性もないわけではありませんが、そのことイコール一人親方は建設業許可を受けることができないとなることはありませんので、元請業者からの要請や融資の関係などで、必要があれば建設業許可を受けるべきだと考えます。
経営管理責任者と専任技術者は兼任できますか?
両方の要件を満たしていれば、経営管理責任者と営業所専任技術者を兼任することが出来ます。
むしろ、小規模の会社であれば、兼任した方が良いでしょう。例えば経管が社長で、専任技術者が従業員の場合、当該従業員が退職した場合に、許可要件を欠いてしまうことになります。
個人事業主の場合は、必然的に兼任になります。
500万円未満の工事のみを請け負っているのですが元請業者から建設業許可を受けるように言われました。許可が必要なのでしょうか?
元請業者が下請業者に建設業許可を取るように支持を出すケースは増えてきています。建設業法上は500万円未満の工事は建設業許可を受ける必要はありませんが、元請業者が過剰にコンプライアンスを意識したり、信頼を高めるために、工事の金額に関係なく建設業許可の取得を要求しているのです。
元請業者と下請業者は民間同士の関係になりますので、元請業者が建設業許可を受けている業者に工事を発注したいと考えれば、許可を受けていない会社は不利になります。工事の受注も減るかもしれません。
法律的には500万円という線引きがありますが、工事を受注するためには建設業許可はなくてはならないものになりつつあります。請負金額ではなく、許可を受けられる要件が揃っているならば、早いうちに許可を取得することをおすすめいたします。
また、同様に融資を受ける際などにも建設業許可を受けていることが条件になる場合もあります。金融機関と融資の話を詰めていき、最後の最後で、「許可は持ってますよね?」となって、結局受けられなかったという話を聞いたこともあります。
また建設業許可は、行政から与えられる許可の為、社会的認知度が高く、信用のお墨付きをもらうことができます。ですから「許可業者なら安心」という信用度の向上につながります。
新たに会社を設立して建設業許可を受けるのですが定款の事業目的はどうすればいいのでしょうか?
新たに会社を設立して許可を受ける場合、定款の事業目的にこれから行う事業のことを記載しますが、建設業許可を受ける場合は工事の「請負」や「施工」を行うことを記載しておきましょう。
特にこうしなければいけないということはありませんが、行う事業を具体的に入れるか、「建築工事業の請負」、「土木工事の施工」というように曖昧に記載しておくこともできます。
建設業許可を受けるときは、要件を満たしていればいくつかの業種で同時に許可を受けることも可能です。その点を考慮すると、具体的に行う事業についての記載と同時に、建築工事や土木工事も行うというようにしておくといいかもしれません。
事業目的を追加するだけでも登記の変更などで手間と手数料がかかります。新たに会社を設立するのであれば二度手間にならないようにあらかじめしっかりと事業目的を入れておくようにしましょう。
建設業者の方の会社設立は、建設業許可を専門にしている行政書士に依頼すると、この点で間違いはないです。当事務所でも、会社設立手続や定款変更登記の手続などできます。お気軽にお問合わせ下さい。
会社を設立して建設業許可の取得を検討しているのですが注意しておくべきポイントはありますか?
それまで個人事業主として建設業を営んできた人が、建設業許可の取得にあたって会社を設立するというのはよくあるケースです。会社設立にあたってのポイントをいくつか紹介しておきます。
ひとつ目は資本金についてです。一般許可の場合で言うと資産要件として500万円以上の資産調達能力があります。決算を迎えている会社は決算書の純資産の額が500万円以上あるかどうか、無い場合は預金残高証明書などで500万円以上の残高があるかどうかで判断されますが、新設の会社の場合は資本金が500万円以上あるかどうか、無い場合は預金残高証明書や融資証明書が必要となります。
ですから、すぐ許可を取る予定がある場合には、500万円以上の資本金に設定できれば、それでこの要件を満たすことができます。
次に経営業務の管理責任者についてです。経営業務の管理責任者の要件を満たす方を必ず役員(監査役を除く)として登記する必要があります。法人の場合、経営業務の管理責任者は常勤の役員と定められています。
最後に事業目的についてです。考え方としては3パターンあると思います。ひとつは、実際にやっている事業を記載することです(例.リフォーム工事の請け負い及び施工)。ふたつ目は希望する建設業許可業種を記載する方法(例.内装仕上げ工事の請け負い及び施工)。最後は、より大きな枠で記載する方法(例.建築工事の請け負い及び施工)です。
建築一式工事業の許可を取得すれば、建築系工事であればどんな工事も請け負えるのですか?
建築一式工事業の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。
土木一式工事も同様の扱いになります。
例:「○○邸内装工事」は「内装仕上工事」に該当し、建築一式工事業の許可のみでは請け負えません。
(注)「建築一式工事」とは、原則、建築確認を必要とする新築及び増改築工事を、元請で請け負うことを指します。それ以外の工事は、原則として各業種の専門工事となります。
静岡県以外で工事を請け負うのですが、大臣許可が必要でしょうか?
建設業を営む営業所の所在地が、静岡県内のみであれば静岡県知事許可があれば大丈夫です。2以上の都道府県に営業所がある場合に大臣許可が必要となります。
施工する現場の場所は関係ありませんので、静岡県知事許可の事業者であっても他の都道府県において工事をすることはできます。
一般建設業と特定建設業で請負金額の制限に違いはありますか?
一般建設業と特定建設業の違いは、下請に出せる工事の契約金額に違いですので。発注者から請け負うことができる金額に制限はありません。
発注者から直接請け負った(元請)1件の建設工事につき、総額4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上、いずれも消費税及び地方消費税を含む)を下請に出す場合に、特定建設業の許可が必要です。なお、これは発注者から直接請け負う元請の立場での下請けに出す金額についてなので、下請業者がさらに下請けに出す場合には、制限はありません。
業種追加した場合の建設業許可の有効期間は?
新規で建設業許可を受けた後にその他の業種についても建設業許可を受けたいということがあります。
例えば、あたらな業種に新規参入したり、要件を満たすことができたので追加しようというケースです。
建設業許可の有効期限は5年です。業種を追加した場合は有効期限がどうなるかということですが、この場合は、業種ごとに5年の有効期間が認められています。
それぞれで更新可能です。
ただ、業種ごとに更新すると、その手続きや費用も大変です。
そこで建設業許可には許可の一本化という制度があります。
複数の業種で許可を受けている場合でも、更新の際に他の業種の許可についても同時に更新ができる制度です。
有効期間を残して更新するのはもったいないと思うかもしれませんが、後の手続き等の煩わしさを考えると一本化する事をおすすめします。ちなみに建設業許可番号は変わりません。
複数の建設業許可を受けていても番号は一つなのです。
業種の追加だけではなく、一部の一般許可を特定許可にした場合などもこれと同じです。
法人が合併する場合は建設業許可はどうなるのでしょうか?
合併する場合のパターンにより異なります。A社(建設業許可会社)とB社(無許可会社)が合併するとします。A社が存続会社の場合は建設業許可はそのまま継続します。B社が存続会社の場合は、建設業許可は取り直しになります。
建設業許可を受けたい会社が許可を受けている会社を買い取る場合がありますが、この場合は、許可は継続しません。新規で取得しなおすことになります。経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たす方も同時に移籍させる必要があります。会社だけ買い取って、要件を満たす人が退職してしまった場合は、建設業許可を受けられない可能性があるので注意が必要です。
また、上記のような場合は、旧許可会社の許可は一旦廃業の手続きが必要です。その後、存続会社で建設業許可の申請するので、審査期間は無許可になります。大きな工事などは控えなければなりません。
存続会社で新たに建設業許可を受ける場合は、新規の申請ですので、許可番号は新しくなります。旧許可会社の面影のようなものはほとんど残りません。
経営業務の管理責任者の要件を満たせないのですが?
経営業務の管理責任者としての要件を満たすためには、許可を受けようとする建設工事について5年以上の経営経験を有しているか、許可を受けようとする建設工事以外の工事について6年以上の経営経験を有している必要があります。
もし、この経営経験を満たしていないのであれば、満たすまで許可なしで軽微な工事のみで経験を積んでいくという方法か、要件を満たしている人を常勤の役員として迎え入れるという事もできます。
ただ、役員として新たに迎え入れる場合でも、本当に要件を満たしているのかどうかは、しっかりと確認をする必要があります。登記までして、申請にしたら要件を満たしていなかったというのでは話になりませんので、専門家にご相談することをおすすめいたします。
専任技術者の「10年間の実務経験」とは、建設業許可業者での経験をいうのですか?
実際に建設業に携わっていたのであれば、許可業者か否かは問いません。 但し、工事の実績を証する為に経験年数分の「工事契約書」や「注文書」「請求書+通帳」等々の原本が必要ですし、その期間在籍していた証明も必要になります。ですので、自社での実績でないと、証明はかなり困難になってきました。
建築一式工事の許可でリフォーム工事を行うことはできますか?
建築一式工事許可は、大規模もしくは施工内容が複雑な工事で、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建築する工事とされています。
例えば、住宅の新築工事を請け負った場合、基礎、大工、屋根、内装、電気工事というように様々な専門工事が必要になります。これらの専門工事を行う者が自社にいない場合には、下請けの専門業者へ依頼する必要があります。建築一式工事とは、建築確認を必要とする新築工事や、基礎から行うような増改築工事を原則元請の立場で下請け業者を束ね監理監督しながら行う工事であるとされています。
建築一式工事の許可を受けていれば、どんな工事でも請け負うことができると勘違いされている方がとても多いのですが、大工工事や内装仕上工事など部分的な専門工事のみを請け負う場合には、それぞれに応じた許可が別途必要になります。
内部のリフォーム工事は、工事1件の請負金額が500万円未満であれば、専門工事の建設業許可がなくても請け負うことができます。
500万円以上の工事を請け負う場合には、クロス張替えは内装仕上工事業、浴室改修は管工事業というように、工事内容に応じた専門工事の許可が必要になります。
ここで500万円という基準額ですが、消費税を含めた額になります。また、500万円は、手間の工賃だけではなく材料費もすべて含めた額になります。キッチンや浴室のリフォームを請け負う際には、流し台や浴槽といった材料費だけでも相当な金額になる場合がありますので、気を付けて下さい。一式工事はわかりにくいので、専門家にご相談することをおすすめします。
確定申告書をなくしてしまいました。経営管理責任者の証明はできませんか?
課税証明書が年数分取れれば、問題ありません。またその不足分を確定申告書で補うのですが、税務署で開示請求ができます。ただ税務署によって保管してある年数が違うようなので、管轄税務署にお問い合わせ下さい。