建設業許可取得するにも、会社設立時と決算を終えている会社とでは、許可取得の要件がかなり異なるってご存知でしたか?
その為、会社設立時の方が許可を取得し易いというメリットがあると言えます。(ただし、これは静岡県の建設業許可取得に限ります。他県については、各建設業課にお問い合わせ下さい)
財産的基礎の要件のメリット
新規の建設業許可取得の財産的基礎の要件として、次の事があります。
1 | 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。 |
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2 | 金融機関の融資証明書または預金残高証明書(預金残高証明書は、残高日から申請まで14日以内に限ります)で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。 |
会社設立時の資本金を500万円以上にすれば、上記の要件はクリアできます。
また、会社を設立する際に資本金を500万円以上で設立できない場合でも、現物出資の制度を利用して要件を満たす事なども検討いただく可能性もあります。
ただし、現物出資をする際は、税務上のメリット・デメリットも検討しなくてはなりませんので、これから会社を設立してすぐ建設業許可が必要な方は、まずはご相談頂くことをおすすめ致します。
常勤確認資料のメリット
経営業務の管理責任者と専任技術者の確認資料として、「現在の常勤を確認するもの」という要件があります。
常勤性の確認書類についてはこちらをご確認下さい。
会社設立時でまだ社会保険の手続きが完了していない場合で静岡県では、2013時点では国民健康保険被保険者証の写しと給与予定額を口頭で伝えればいい事になっていたのですが、現在(2018.4)確認しました所、健康保険の申請の控を持参するか、できれば手続きが済んでから申請してもらえるとありがたいとの事です。
財務諸表のメリット
提出資料に財務資料がありますが、会社設立時には決算をまだしていないので、すべてに決算未到来の為記載できないという理由書きがあれば、数字未記入でいい事になっています。
その為、書類作成の手間が省けます。
以上のように会社設立と建設業許可を同時にするには、きわめて大きいメリットがあるといえます。
幣所でも、財務諸表作成の手間が削減されるなどの理由から、会社設立からご依頼いただいた場合には、割引価格にて承っております。