丸投げとは、建設工事を発注した者と請負契約を結んだ建設業者が下請けに一括して全部請け負わせる事をいいます。(一括下請負の禁止)
建設業法では、この丸投げを禁止しています。
一括下請負(丸投げ)禁止の理由
この一括下請負(丸投げ)禁止の理由ですが、以下の事が考えられます。
- 発注者は元請業者を信頼して発注しているのに、その期待を裏切る事になる為
- 元請がすべての情報を把握し、下請け会社を監督できる状態になければ、思わぬミスから工事全体に大きな瑕疵が生じるおそれがある為
- 元請会社が、利益だけを搾取して下請会社を働かせ、下請け会社が利益を確保するために手抜き工事を行えば、ミスが起こる可能性がさらに高まる為
それらの理由からの施工品質の低下は、すべて発注者である顧客にはね返り、発注者の不利益となる為に一括下請負(丸投げ)は禁止されているのです。
この一括下請負(丸投げ)は原則禁止されていますが、民間工事に限り例外規定があります。
あらかじめ発注者に書面で一括下請負をする旨を伝え、承諾を得られている場合だけ、一括下請負が認められています。
ただし、公共工事については全面的に禁止されていますのでご注意下さい。
一括下請負(丸投げ)の判断基準
ではいかなる場合に丸投げとなるのでしょうか?
請負業者は請け負った工事の主たる部分の施工に対し実質的に関与しなくてはならないと言われています。
つまり工事に対して実質的な関与があるか否かで一括下請となるかが判断されます。
「実質的関与」とは
- 施工計画を作成した。
- 工程管理や安全管理、資材の品質管理をした。
- 下請業者に対する技術指導、監督をした。
といった工事の総合的な企画調整行為を言います。
建設業許可でいうところの、建築一式や土木一式の業種の内容のような事です。
つまり工事を主導的に管理していなければなりません。ですから、ただ技術者を現場に置いているだけでは実質的関与に該当しません。現場に元請負人との間に直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な技術者が置かれない場合には、「実質的に関与」しているとはいえないことになりますので注意してください。
またこの一括下請の判断は請負契約ごとになされます。下請業者に工事の一部を請け負わせていた場合、その一部も一つの契約に含まれていれば一括下請には当たりませんが、その一部について独立の請負契約が締結されていた場合には当たることになります。
一括下請負の禁止に違反した建設業者に対しては、建設業法に基づく監督処分等により厳正に対処することとしています。(原則として営業停止処分。)