令第3条に規定する使用人とは

なんだか聞きなれない言葉ですよね。

令第3条に規定する使用人

建設業許可を受けた建設業者が「主たる営業所」とは別に、「従たる営業所」を設置する場合には、この営業所での工事の契約締結を行う名義人として、この令第3条の使用人を届け出る必要があります。
会社の代表権者から見積り、入札参加、契約締結などの委任を受けた、営業所の長、つまり支店長、営業所長などのことです。
その人の事を建設業法施行令第3条に規定する使用人といいます。

この「令第3条に規定する使用人」として届けられた期間が5年あれば、経営業務の管理責任者になることができます。
ですから役員でなくても経営業務の管理責任者になれます。

なお、欠格要件に該当する者はなることができませんので、申請の際にはこれを証明するために、登記されていないことの証明書、身分証明書などを提出しなければなりません。

過去に役員としての経験がなかったとしても、もしかすると許可業者での支店長や営業所長などの令3条の使用人としての経験があるかもしれません。ご自身でも「令第3条に規定する使用人」であるという事を認識していない場合があります。ご自身の経歴を一度よく確認してみて下さい。

建設業許可で一番難しいとされている要件である「経営業務の管理責任者」になれる可能性があります。