建築一式工事業

建築一式工事とは?

建築一式工事業とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」と定義されており、原則元請の立場で1つの専門工事だけでは施工できないような複数の専門工事を組み合わせた総合的なマネージメントを必要とする工事です。

建物の新築、増改築などの工事は、元請業者が工事を受注し、それを複数の下請業者(専門工事)に発注します。ですから、建築一式工事業は元請業者に必要な許可と言えます。

勘違いされやすいのですが、建築一式工事の許可を持っていれば、すべての工事ができるわけではありません。あくまでも、元請業者が下請業者をマネージメントする立場の許可です。

ですから、例えばもし建築一式工事の許可を持っていても、自社で500万以上の内装仕上工事も行いたいというのであれば、専門工事として内装仕上工事業の許可が必要となります。

例えばこんな工事があたります

  • 住宅、マンション、店舗などの新築工事、増改築工事
  • 建築物の壁、柱、梁、床、屋根全体の改修を伴う工事
  • 建築物の改造、改築を伴う防音工事
  • 建築確認が必要な工事

建築確認が必要な工事であること

静岡県では、建築一式工事は、原則として、建築確認を必要とする新築及び増築工事に限ります。

ですから、規模の大きな改修工事を行う場合であっても、建築確認が不要であるなら建築一式ではなく、主となる専門工事(たとえば内装仕上工事など)として扱われると考えられます。

建築一式工事で許可が必要な工事とは?

一般建設業許可の場合

  • 木造住宅の場合は、工事1件の請負契約が1,500万円以上で、かつ、延べ面積150㎡以上の場合
  • 木造住宅以外の場合は、工事1件の請負契約が1,500万円以上の場合
  • ※木造住宅とは、主要構造部が木造で、1.住宅、2.共同住宅、3.店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上を 居住の用に供するもの

この条件に該当する工事で、元請の立場で総合的なマネージメントを必要とする工事です。

よく聞かれるので、図にしてみました。

建築一式許可が必要な工事

よく質問されるので、例を挙げますね。(いずれも木造住宅の場合です)
1,600万円の工事であったとしても、延べ床面積が145㎡なら建設業許可はいらないという事ですし、延べ床面積が150㎡で1,400万円の工事であってもいらないという事です。

ただし、木造住宅以外だったら、1,500万円以上の工事は、延べ面積に関係なく許可が必要です。


特定建設業許可の場合

元請の立場で下請けに出す工事の金額が6,000万円以上の場合、建築一式許可が必要です。

建築一式工事の許可を取るために必要な要件は?

要件1:経営業務管理責任者がいること

下記のうち、いずれかの要件を満たしている人が「建築一式工事業」の経営業務管理責任者になれます。

  • 建築一式工事業を営んでいた会社で常勤の取締役として5年以上の経験がある人
  • 建築一式工事業以外の建設業を営んでいた会社で常勤の取締役として6年以上の経験がある人
  • 建築一式工事業を個人事業主として5年以上営んでいる人
  • 建築一式工事業以外の工事業を個人事業主として6年以上営んでいる人
  • 建築一式工事業の工事を営んでいたことを証明するのに、契約書の原本とプラス建築確認済証または検査済み証が必要になります。

要件2:専任技術者がいること

下記の1.2.3のいずれかに該当すれば、「建築一式工事業」の専任技術者になれます。

1. 専任技術者に該当する資格を持っている人

建設業法「技術検定」
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(建築)
建築士法「建築士試験」
    • 1級建築士
    • 2級建築士

2. 指定学科を卒業し、かつ建築一式工事の実務経験が一定年数ある人

指定学科
建築学環境計画科、建築科、建築システム科、建築設備科、建築第二科、住居科、住居デザイン科、造形科
都市工学環境都市科、都市科、都市システム科
  • 高校もしくは中等教育学校卒業の場合:卒業後5年以上の実務経験があること
  • 大学(短期大学も含む)・高等専門学校卒業の場合:卒業後3年以上の実務経験があること

3.実務経験がある人

  • 建築一式工事業に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人

それ以外の要件

こちらでご確認下さい。

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