会社を設立して建設業許可の取得を検討しているのですが注意しておくべきポイントはありますか?

それまで個人事業主として建設業を営んできた人が、建設業許可の取得にあたって会社を設立するというのはよくあるケースです。会社設立にあたってのポイントをいくつか紹介します。

資本金の要件

一般許可の場合ですが、資産要件として500万円以上の資産調達能力があります。
資本金が500万円以上あればそれで要件は満たします。資金をかき集められる場合は、資本金を500万円以上にして会社設立するのがオススメです。
それに満たない場合は、金融機関で発行される預金残高証明書か融資証明書が必要になります。発行日に有効期限がありますので、あまり早く用意しない方がいいです。

経営業務の管理責任者の要件

経営業務の管理責任者の要件を満たす方を必ず常勤の役員(取締役)として登記する必要があります。別に代表取締役が経営業務の管理責任者でなければならないわけではありません。
5年ないし6年の経営経験のある個人事業主が会社を設立するような場合は問題ないと思いますが、経営経験がない方が会社を設立しても要件が満たせるわけではありません。
経管の要件を満たす方を常勤の役員にするか、会社を設立して500万円に満たない工事を請負5年ないし6年経過してからでなくては、法人であっても建設業許可は受けられないという結果になりますので、ご注意下さい。

事業目的

考え方としては3パターンあると思います。ひとつは、実際にやっている事業を記載することです(例.リフォーム工事の請け負い及び施工)。ふたつ目は希望する建設業許可業種を記載する方法(例.内装仕上げ工事の請け負い及び施工)。最後は、より大きな枠で記載する方法(例.建築工事の請け負い及び施工)です。
現在は、事業目的に建設工事の請負が入っていなくても、要件ではないので許可は取れますが、工事を請負う会社であるならばいれるべきです。

社会保険の加入手続き

会社ができたら、何はともあれ、すぐに社会保険の加入手続きを取りましょう。
健康保険証が1枚あれば、常勤の証明がこれ1枚で済みます。たとえ従業員がいなくても、法人の加入は法律で定められています。建設業許可申請時に加入していないと、受付されない可能性があります。

決算を迎える前に建設業許可の申請をする

会社設立して、第1期決算を迎えていない場合は、決算後でなければ記載できない財務書類と工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額の書類が「決算未到来につき記載できない」と記すだけでよくなり、書類作成の手間がかなり削減されるというメリットもあります。

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