決算書

事業年度終了後には決算変更届を忘れずに

建設業許可を有する者は、毎年決算が終わってから4ヶ月以内に決算報告を役所に提出しなければなりません。この手続を怠っていると5年後の更新手続が出来なくなりますので、注意が必要です。
たまに「うちは経営事項審査を受けないから必要ないよ」と思っている業者さんがいるようですが、これは建設業許可業者すべてに必要な届ですので、お間違えのないように注意して下さい。

静岡県の場合であれば、各地域を管轄する土木事務所に持参して提出することになります。

又まとめて出そうと思っていても、過去の証明や書類を探すのは結構手間がかかります。かえって労力と時間がかかります。
ここ数年、建設業法施行規則の改正がちょくちょくあるため、決算期の時期によって使用する様式が異なってくることもあります。そして添付しなくてはいけない納税証明書は過去3年内のものしか発行されませんので要注意です。遅くてもその年度中には提出しましょう。

決算報告には以下のような書類を作成し、届ける必要があります。

  • 変更届出書
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 財務諸表一式
    (貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表)
  • 事業報告書
  • 納税証明書

決算変更届を出していないと?

日々の業務に追われて、決算変更届の提出を忘れていたという業者様は意外と多いですが、まあいいかと放置しておくと肝を冷やす事態になります。

決算終了後4ヶ月と1日を経過しても提出がない場合

県建設業課より指導文書が送られてきます。その際には、受領書を返送しなければなりません。

大抵の業者様は、ここでびっくりして何とかしようとします。弊所にも問い合わせがたまにあります。

決算終了後6ヶ月と1日を経過しても提出がない場合

県建設業課より「指示処分」があります。
業者が呼び出され「指示処分通知書」が直接手渡されます。(この指示処分を受けると、それから3年以内に再び違反すると営業停止処分となります。)

指示処分にも従わない場合

指示処分に従わない場合には、営業停止処分になり、その営業停止処分にも従わないときには許可の取消し処分になります。

せっかく苦労して取得した許可をまさかそのまま放置なんて事にはしないとは思いますが、許可の取消し処分になるとその後5年間は許可を取れませんので、本当に注意して下さい。

許可の更新、業種追加が受け付けてもらえない

許可の更新、業種追加が受け付けてもらえないというのは、困った事になります。
大きな契約の話が持ち込まれ、急遽業種追加をして対応しなくてはならない時にも、決算変更届の提出がされていないと、業種追加申請は受付けてもらえません。
まずは、決算変更届から作成しなければならないとなると、慣れない書類収集や作成に時間がかかり大事なビジネスチャンスを逃してしまう可能性だってあります。

決算変更届の作成にお困りの方は、専門家にご依頼下さい

決算変更届に添付する財務諸表一式は、税理士の作成した決算書の内容を所定の書式に書き写すだけではだめです。税法上認められた処理方法と建設業法で定められた処理が少々異なります。これらは建設業許可に詳しい行政書士でないとかなり面倒な作業です。
提出の際は役所の担当者が計算等チェックして受付印が押され、はじめて受理になりますので、慣れない方がご自身で作成した場合は補正の為何度も役所に足を運ぶことになる可能性があります。

当事務所でも、決算変更届の作成、提出を承っております。
決算変更届提出サービス(経審なし)

また、公共工事の入札に参加する予定のある企業ですと、決算変更届の作成方法によって経営事項審査の結果に大きな影響を与えることとなります。
経営事項審査は厳密な審査が行われますので、作成方法によっては決算報告をやり直しが必要になるケースもございます。
経営事項審査を受けるには、予め決算変更届の提出が必要ですが、決算変更届を受理する土木事務所では、経営事項審査上の細かい事項までの確認は行わないので、決算変更届が受理されても経営事項審査では補正になる可能性もございますので注意が必要です。

当事務所でも、経審に対応した決算変更届の作成、提出を承っております。
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