常勤の確認方法

建設業許可取得において、常勤であるという事は重要な意味を持ちます。

常勤でなければいけない人

建設業許可の申請では、下記の方は必ず常勤でなければならないのは重要な要件となっております。

  • 経営業務の管理責任者
  • 専任技術者
  • 令第 3 条に規定する使用人(従たる営業所がある場合のみ)

その常勤であることの確認方法として、改正により以下の事が明確に規定されました。

健康保険被保険者証で社会保険の被保険者である事の確認が原則


それで確認できない場合、以下の通りの順番に確認されます。

被認定者の国民健康保険被保険者証にプラスして、下記 14 の順で常勤であることが確認されます。

1 社会保険関係
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書」(新規適用者等)

 社会保険の適用除外等の場合等

2 雇用保険関係
  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
  • 事業所別被保険者台帳決定通知書

社会保険・雇用保険に加入していない場合等

3 特別徴収関係
  • 住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)
  • 普通徴収から特別徴収への切替届出書(新設法人、雇用直後の場合)

専従者、事業所で従業員が3人未満の場合等

4 その他常勤であることを確認できる書類
  • 賃金台帳、源泉徴収簿等
  • ※原則、過去 3 ヶ月に月額12 万円以上の賃金・報酬の支払いを受けていることが確認できた場合に限る。