許可がなくても大丈夫な附帯工事とは?

もともと建設工事というのはいろんな工事が合わさって、完成物が出来上がるものですよね?
ですから、許可を受けた業種の工事しかできないとなると、発注者、受注者ともにとても不便になります。

そこで、許可を受けた業種の工事に付随・附従する附帯工事であれば、許可がなくても受注・施工できることが建設業法で定められています。

附帯工事とは

附帯工事とは、許可を受けた建設業の工事(主たる工事)に付随・附従して行われる、許可を受けていない業種の建設工事(従たる工事)のことです。

附帯工事自体が独立の使用目的で行われるものではなく、主たる工事の目的を果たすために発生する工事をいいます。

どういう場合?

この「附帯工事」についても、建設業者さんは知っておかなければいけません。

たとえば、この附帯工事についてもたまにご質問を頂く事があります。

例として、建物のサイディング工事をするタイル・れんが・ブロック工事業の許可を取れば、その工事と一緒に必要になる防水工事も許可を取らなければならないですか?といった感じです。

この場合、タイル・れんが・ブロック工事がメイン工事で、その付帯工事として防水工事をするのであれば許可は必要ありません。
このような工事を附帯工事といいます。

もちろん、メインとなる外壁工事がないのに防水工事だけで、500万円以上の工事になる場合には、防水工事の許可が必要です。

また、付帯工事を含めた合計金額が500万円以上(税込)になる場合も、メイン工事の建設業許可が必要ですのでご注意下さい。

上記のケースであれば、工事の内訳として
外壁工事が400万円、防水工事が150万円で合計の請負金額が550万円(税込)の場合、メイン工事であるタイル・れんが・ブロック工事業の許可が必要になります。

ただし、附帯工事が500万以上になる工事をする場合、自ら施工する場合は、工事現場にその附帯工事に応じた主任技術者などを置かなければいけません。(実務経験10年以上ある人、国家資格を持っている人など)を配置しておく必要があります。
それができない場合は、その附帯工事を下請けとして建設業許可を取得している業者に施工してもらいましょう。

その他の例
  • エアコン設置工事(管工事・電気工事)と一緒に行われるエアコン設備の熱絶縁工事。
  • 屋根や壁の改修工事に伴う塗装工事。
  • 配線改修の電気工事を施工するために必要となる内装仕上工事。