工事現場に配置する技術者

建設業者の方は、施行中の工事現場に主任技術者または監理技術者を配置し、施行状況の管理・監督をしなければなりません。

主任技術者

工事現場の施工を管理する技術者で、工事の施工の際には、請負金額の大小、元請、下請に関わらず、必ず配置しなければなりません。

要件(いずれかに該当する者)

  • 高校の所定学科卒業後5年以上、または大学の所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
  • 10年以上の実務経験を有する者
  • 国家資格者(1級、2級施工管理技士など)、国土交通大臣特別認定者

これは建設業許可の要件である専任技術者と同じなので混同しやすいのですが、専任技術者と主任技術者は別のものです。工事の現場に必ず配置しなくてはならないのが、主任技術者です。
そして原則、営業所に常駐しなくてはならないのが専任技術者です。
ですから本来は、別の人が主任技術者にならなくてはならないのですが、小さな事業所などでは別に主任技術者を置けない場合もあります。
そのような場合で、以下の要件を満たす場合は専任技術者が主任技術者を兼ねる事も認められています。


現場への専任性が求められない工事で、次の条件をすべて満たす場合には例外が認められます。
  • 専任技術者の所属する営業所で契約を締結した工事であること
  • 専任技術者の職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
  • 所属する営業所と常時連絡が取れる状態であること建設業者の方は、施行中の工事現場に主任技術者または監理技術者を配置し、施行状況の管理・監督をしなければなりません。

技術者の専任性が求められる工事

ただ、注意が必要なのは、公共性の高い工事(個人住宅の工事以外のほとんどの工事)で、3500万円(建築一式は7000万円)は現場への専任制が求められています。

この公共性の高い工事と特定建設業でなければ請け負えない工事については配置技術者は現場専任でなければならないので、どのような工事であっても専任技術者が主任技術者になることはできません。

監理技術者

発注者から直接工事を請け負い、下請業者に施工させる金額が3500万円(建築一式の場合は7000万円)を超える場合には主任技術者の代わりに監理技術者を配置しなければなりません。

要件(いずれかに該当する者)

  • 国家資格者(1級施工管理技士など)
  • 国土交通大臣特別認定者
    国土交通大臣特別認定者とは、過去に特別認定講習に合格した者、若しくは国土交通大が定める考査に合格した者
  • 主任技術者のいずれかに該当し、かつ、元請として2年以上指導監督的な実務経験を有する者(指定建設業以外のみ)
    指定建設業とは、土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種
  • 在籍出向や派遣、短期雇用の方は主任技術者、監理技術者にはなれません。
  • 建設業許可における営業所の専任技術者は、原則として主任技術者・監理技術者にはなれません。