経営業務の管理責任者を新たに雇用する
建設業許可の最大の難関要件の1つとして経営業務の管理責任者(以下「経管」とします)がいることというものがあります。
一定年数の経営経験を持つ法人の役員、個人事業主、登記された支配人等がなることができます。
では、もし経管になることのできる要件を満たした人が自社内にいなければ、許可を受ける事は不可能なのでしょうか?
もちろん、そのままでは要件を満たしませんので、ダメなのですが、1つだけ、外部から入れるという手段で解決できる方法があります。
許可を受けようとする業種において、経管になることのできる要件を満たす人を社外から受け入れることで、許可を取得することが可能になってくるのです。
- 法人の場合は、常勤役員として登記する。
- 個人事業の場合は、従業員として雇い入れ支配人登記する。(常勤)
経管は「常勤」であることが絶対条件です。
以下の方は経管になることはでできません。
- 他の建設業者の経管や専任技術者である方
- 他社において常勤の取締役である方
ただ1点注意すべきことは、名義貸しは絶対にしてはいけません。経営業務の管理責任者の名義貸しが判明した場合、許可取消処分を受けることになります。その後5年間は許可を取ることはできなくなってしまいます。
静岡県では、常勤と認められる最低ラインが月給12万以上です。
経営業務の管理責任者が欠けてしまった時は?
経管が退社や死亡などその他の理由によって欠けてしまい、代わりの者がいなくなった場合、要件を満たす事ができず、許可取消処分となってしまいます。
ですので、このような万が一の状況に備えて、取締役の中に経管としての要件を満たす者を複数人確保しておく、または、あらかじめ計画をもって育成しておくなどして不測の状況に対応できる体制を整えておくことも大事です。
法人の場合は、代表者の配偶者や後継者となる方(ご子息など)を取締役として、個人の場合は、支配人として登記しておきます。
その際には、役員報酬や相当額の給与を支払って、決算書や確定申告書に常勤であることやその内訳をきちんと記載しておきましょう。