電気通信工事業とは?
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事。
LAN工事、インターホン設置や防犯カメラの設置工事、アンテナの設置工事などが該当。
既に設置された電気通信設備の改修、修繕または補修は電気通信工事に該当するが、保守(電気通信施設の機能性能および耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供等の業務は電気通信工事に該当しない。
「機械器具設置工事」には広く全ての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては、「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」等と重複するものもあるが、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事に区分するものとして、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは、複合的な機械器具の設置が、機械器具設置工事に該当する。
例えばこんな工事があたります
- 電気通信線路設備工事
- 電気通信機械設置工事
- 放送機械設置工事
- 空中線設備工事
- データ通信設備工事
- 情報制御設備工事(コンピューター等の情報処理設備の設置工事も含まれる)
- TV電波障害防除設備工事
電気通信工事の許可を取るために必要な要件は?
要件1:経営業務管理責任者がいること
下記のうち、いずれかの要件を満たしている人が「電気通信工事業」の経営業務管理責任者になれます。
- 電気通信工事業を営んでいた会社で常勤の取締役として5年以上の経験がある人
- 電気通信工事業以外の建設業を営んでいた会社で常勤の取締役として6年以上の経験がある人
- 電気通信工事業を個人事業主として5年以上営んでいる人
- 電気通信工事業以外の工事業を個人事業主として6年以上営んでいる人
要件2:専任技術者がいること
下記の1.2.3のいずれかに該当すれば、「電気通信工事業」の専任技術者になれます。
1. 専任技術者に該当する資格を持っている人
技術士法「技術士試験」 |
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電気通信事業法(電気通信主任技術者試験) |
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2. 指定学科を卒業し、かつ電気通信工事の実務経験が一定年数ある人
指定学科 | |
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電気工学 | 応用電子科、システム科、情報科、情報電子科、制御科、通信科、電気科、電気技術科、電気工学第二科、電気情報科、電気設備科、電気通信科、電気電子科、電気・電子科、電気電子システム科、電気電子情報科、電子応用科、電子科、電子技術科、電子工業科、電子システム科、電子情報科、電子情報システム科、電子通信科、電子電気科、電波通信科、電力科 |
電気通信工学 | 電気通信科 |
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3.実務経験がある人
- 電気通信工事業に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人
それ以外の要件
こちらでご確認下さい。