経営管理責任者の要件を満たせない時

建設業許可を取る上で、一番の要件は?

経営業務の管理責任者がいることです。
これは、一番大切な要件ですので、この要件を満たさないことには、どうしようもありませんが、一番皆さんが苦労されるところでもあります。

よく、なんか特別な手はないの?と聞かれますが、残念ながら方法は下記2つしかありません。

  • 要件を満たす経験年数を積む
  • 要件を満たす人を雇い入れる

経営業務の管理責任者(経管)要件を満たす経験を積むこと

1業種(申請業種)を取るなら5年以上、2業種以上取るなら6年以上の経営経験ですね。

許可を持っていなくても、500万円未満の軽微な工事は請け負うことができます。
ですから、経管の要件をクリアできるまで、500万円未満の軽微な工事で経験をコツコツ積みましょう!そうすれば、誰でもいずれは必ず要件が満たせるようになります。

ただその場合にでも、漫然と経験を積んでいくのではなく、注意するポイントはあります。(本当ならこの状態の時に最初に相談してくれればと、いつも思います。。。)
それは経験を積んだ証拠をしっかりと残していく事です。
請負工事の契約書や注文書、請求書、通帳によって、経管の要件を確認しますので、こうした資料が証拠となります。大切に必ず保管してください。
契約書が結べれば、それ1枚でOKです。原本を保管しましょう。
注文書の場合には、注文書の原本を保管してある事はもちろんですが、請書も必要になります。請書を送り返して控えをとっていないというケースが非常に多いです。請書も必ずコピーして保管して置きましょう。注文書と請書のセットが必要です。
注文書もなく、請求書しかない場合には、請求書に何の工事(取りたい業種の工事である事がわかるように)であるのかを明確に記載しましょう。そして請求に対する入金を確認するための通帳が必要となります。そのため、現金手渡しでもらうのはダメです。必ず振込みにしてもらい、記録を通帳に残して下さい。その通帳もちきんと保管しておいて下さい。(余談ですが、専任技術者を10年の実務経験で証明する場合などは、10年分の通帳が必要になります。)
請求書と通帳のセットです。

要件を満たす人を雇用

こちらの記事をご覧ください 経営業務の管理責任者を外部から雇い入れる
許可申請者が法人の場合、役員の中に1人、経管の要件を満たす人がいれば良いため、要件を満たす人を雇用し常勤の役員として登記すれば、要件は満たされます。
許可申請者が個人事業主の場合、経管の要件を満たす人を雇用し、常勤の支配人として登記をすることで、要件クリアとなります。
ただし、どちらとも必ず常勤でというのがポイントで、月額12万以上の給与を支払うというのが、静岡県での目安です。

そして、経管の要件を満たしているという事が、書面で確認できないといけませんので、それらの証明書類が他社のものである場合、借りる事ができるのか?や証明印がもらえるのか?ということも重要なポイントですので、確認して下さい。資料を揃えてもらってから雇用した方が安心でしょう。

経管の要件についての疑問

経管と専任技術者は兼任することができるのか?
兼任できますが、同一の営業所に限られます。
経管は主たる営業所に常勤で勤務していることが必要ですが、専任技術者は各営業所に常勤していないとなりません。ですから主たる営業所しかない場合は問題ありませんが
2つ以上の従たる営業所がある場合には、経管となる人は従たる営業所の専任技術者は兼任できません。
非常勤の役員であった場合は経営経験にならないのか?
静岡県では、あくまで常勤でという要件がありますので、過去の経験でも非常勤の取締役であった場合、認められていません。(他県では認められている場合もあるようですが、静岡県はダメです)その取締役任期中、常勤であったという証明が必要になります。
経営経験は1社だけの経験でないといけないのか?
1社だけの経験である必要はありません。
過去の全ての経歴において、合算して5年以上(2業種以上取る場合は6年)の経験があれば要件が満たせることになります。
倒産等で今はない会社の経営経験は認められないのか?
倒産した会社でも、経営経験を証明するための資料が用意できれば問題ありません。
経管となるための経営経験を証明するためには、経営者となっていたことと、その期間中にその会社が建設業を営んでいたこと、その期間常勤だったことの3つを示さなければなりません。

  1. 経営していたかどうかは
    法人の場合は、登記簿謄本にて確認できます。法務局にて登記簿謄本(閉鎖謄本)を取得します。
    個人事業主の場合は、確定申告書の控えがとってあるかどうかが分かれ目です。
  2. 建設業を営んでいたことについて
    倒産した会社が建設業許可を取得していたか、取得していた場合は、建設業許可申請書の副本がとってあれば、それで証明が可能です。
    建設業許可がない場合には、通常と同じように請負工事の契約書や注文書、請求書、通帳によって、経管の要件を確認しますので、これらの資料の保管によって、可能性が大きく変わります。
  3. 上記の期間常勤だったことの証明
    年金の記録などケースバイケースで異なりますので、個別にご相談下さい。
建設業許可における廃業届の提出が必要です

会社が破産して倒産したとしても、建設業許可が廃業となるわけではありません。通常は廃業届の提出が必要です。
倒産した会社で経管となっている場合、申請窓口の一番最初の重複審査(コンピューターで検索)で該当すれば、他社の経管になることはできませんので、そこで審査終了となります。
ですので会社が倒産した場合でも、建設業許可の廃業届は必ず提出することが必要です。

執行役員や部長での経験は経営経験とならないのか?
経営経験として認められる可能性はありますが、それを証明する資料が膨大です。
執行役員だったとか、部長だったといった役職であったというだけでは、認められません。
多くの証明書類が必要になります。通常簡単に認められるケースではありませんので、個別にご相談下さい。
役員として重任登記がされていなかった場合はどうすれば良いのか?
経管の経営経験期間は登記簿謄本にて確認します。
登記簿謄本には役員として就任した日付や、再任(重任)された日付、退任した日付が記載されます。そして、経営者であった期間は、これらの登記簿謄本に記載された日付をもとにカウントされます。
役員の任期が過ぎても重任登記を行っていないと、登記簿謄本上には役員の就任時期しか記載されていないことになり、経営者であった期間が認められません。ただし、救済として、事実上役員であったことが確認できるものがある場合(「法人税確定申告書」の役員報酬欄に記載があり、役員改選の議事録がある場合)は可となります。それでも法令で決められている登記は怠らないように気をつけましょう!
経管には外国人でもなることができるのか?
可能です。経管の要件として日本国籍は求められていません。
ただし、経管となる方が外国人の場合には、必要となる書類が異なります。
まず、経管の要件の常勤性を証明するために住民票が必要となりますが、外国人は取得することができないため、代わりに外国人登録原票記載事項証明書を提出します。
また、登記されていないことの証明書身分証明書の提出が必要でが、外国人は本籍地が無いため、身分証明書の取得は必要ありません。登記されていないことの証明書は外国人でも取得することができますが、取得の際には国籍を記載するようにしてください。
出向者でも経管になれるか?
出向者でも経管になる事は以下の要件を満たせば可能です。

  • 許可申請者の登記された役員になっている。(執行役員や役員待遇としての出向では不可)
  • 常勤であることを証明できる。

法人の場合、経管の常勤性を証明するための資料として、健康保険証が必要ですが、通常は、健康保険証の事業者名が出向元の会社になっていると思われます。その場合は、追加で出向協定書、出向辞令、給与等の負担に係る覚書、その他勤務状況や給与の支払状況のわかるものの写しで常勤を証明します。

経管の要件確認は、一番大変な作業ですので、ご自身で判断するには難しい部分です。お悩みになるよりも、弊所の無料相談をご活用下さい。