解体工事業を営むには、登録が必要です!
解体工事はどんなに規模が小さいものでも、登録か許可が無ければ行ってはいけません!
解体工事は金額や工事規模の大小問わず解体工事業登録が必要です。そして工事の請負金額が500万円以上になる場合には解体工事業の建設業許可が必要です。したがって、解体工事を行う場合には、解体工事業登録か建設業許可のどちらかが必要になります。
500万円未満の工事(建築一式工事で解体工事を含む場合は1,500万円未満の工事)であれば建設業許可を受ける必要はありませんが、土木、建築、とび・土工の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物・その他の土木工作物等を解体する工事を行うときは、元請け・下請けを問わず、工事を施工する各都道府県において解体工事業登録を受けなければなりません。
解体工事業とは
解体工事業とは、建設業のうち建築物等を除去するための解体工事を請け負う営業(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものも含む)を言います。
請負金額が500万円以上の解体工事を行う場合は、建設業の許可(解体工事業)が必要になりますのでご注意下さい。
解体工事業登録の要件
解体工事業登録を受けるには、次の2つの要件を満たさなけれなりません。
1.拒否事由に該当しないこと
- 解体工事業者の登録が取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
- 解体工事業者の登録を取り消された法人において、その処分の日前30日以内にその解体工事業者の役員であり、その処分の日から2年を経過しないもの
- 解体工事業者の事業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
- この法律(建設リサイクル法)又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 解体工事業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記(1)から(4)のいずれかに該当するもの
- 解体工事業者が法人の場合で、その役員の中に上記(1)から(4)のいずれかに該当するもの
- 法第31条に規定する者(技術管理者)を選出していない者/li>
2.技術管理者を選任していること
技術管理者とは、解体工事を施工するにあたって、分別解体、機械操作、安全管理や建設資材の再資源化の実施等に関する指導・監督を行う人ことのです。
技術管理者になるためには、次のいづれかの要件を満たさなければなりません。
学科卒業+実務経験で要件を満たす場合
- 大学(土木工学)卒業 2年以上の実務経験
- 高専(土木工学)卒業 2年以上の実務経験
- 高校(土木工学)卒業 4年以上の実務経験
- 実務経験のみ 8年以上の実務経験
※指定講習の受講により、実務経験を1年間短縮することができます。
資格で要件を満たす場合
- 1級建築士
- 2級建築士
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(「建築」、「躯体」)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(「土木」)
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士(「第1種」、「第2種」)
- 技術士(建設部門)
- 技能士1級(とび・とび工)
- 技能士2級(とび) 1年以上の実務経験
- 技能士2級(とび工) 1年以上の実務経験
解体工事業登録の必要書類
- 解体工事業登録申請書
- 登録申請者の誓約書
- 技術管理者が要件を満たしていることを証する書類 技術管理者の資格区分により次の書類を添付してください。
- 国家資格等を有する方
資格証明書等の写し(申請時に原本を提示。)
(注)国家資格に加えて、実務経験を要する場合には実務経験証明書も必要。 - 実務経験を有される方
- 実務経験証明書(別記様式第3号)
- 所定学科を卒業された場合には卒業証書の写し(申請時に原本を提示。)又は卒業証明書
- 大臣指定講習を受講された場合には受講修了書の写し
(申請時に原本を提示。) - 登録申請者の略歴書
申請者である法人及び会社役員全員の分を提出します。 - 申請者の登記事項証明書
登記事項全部証明書を提出します。 - 申請者の住民票の写し
申請者が個人の場合に必要です。 - 技術管理者の住民票の写し
技術管理者のもの。
登録の有効期限は5年となっていて、その有効期間の満了後引き続き解体工事業を営もうとする方は更新登録が必要です。
料金表
サービス | 手続区分 | 証紙代 | 基本報酬 | 消費税 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
解体工事業者登録 | 新規 | 33,000 | 50,000 | 4,000 | 87,000 |
更新 | 26,000 | 30,000 | 2,400 | 58,400 | |
変更 | 500(郵送料) | 15,000 | 1,200 | 16,700 |