独立して建設業を始める前に必ず知っておかないと困る事!

建設業許可のご相談を受けていると、5年前の独立開業した時に相談に来てくれていれば、
「申請に必要な書類を揃える為の注意事項を教えてあげられたのに・・・」
と、毎回思います。
知らないと損をする事って、本当に多いのですが、建設業許可についても、建設業を本業とされている方々も詳しい知識は殆どありません。
ですから、大切な5年間を経過してからでなく、その前にご相談いただけたら今頃許可が取れたのに・・・と悔しく思う事が本当に多いです。

たとえば、工事を請負うにも、基本は契約書を交わして欲しい事はもちろんですが、注文書と請書で工事を受注するときには、請書の写しを必ず取ってから、相手に返す事をしてもらわないといけないのですが、この請書「返しちゃったからないよ」という業者様が本当に多いです。
申請に必要な請求書ですが、書き方1つで、使える請求書と使えない請求書というものがあります。
書類も、「何年も前のものだからと、捨ててしまった。」と、残念でなりません。

ですから、いつ、大きな工事を受注するチャンスがやってきてもいいように、押さえるべきところは、きちんと押さえておいていただきたいなと強く思います。
コンプライアンスが言われるようになってからは、500万を超えない工事ばかりでも、元請けが許可を必要としていれば、取らなくてはならない事態になる可能性が高いのですから、どの業者も開業したら必ず書類をきちんとしておいて欲しいのです。

建設業許可申請で、皆さんが一番苦労されるのが、間違いなく経営管理責任者、いわゆる経管です。

なぜなら、これだけは、何か資格を取ればなんとかなるというものではなく、年数の経過が絶対に必要になるからです。ですから年数が経過して、知らなかったという前に、大切なポイントを知って知識をつけて下さいね。
もちろん、専任技術者を実務経験で証明する場合も同様です。

工事に関する書類、通帳は、必ずきちんと保管しましょう。

工事に関する書類、通帳を捨ててしまったは論外です。

工事ごとに工事請負契約書を交わしましょう

可能であるなら、面倒がらずに、工事ごとに工事請負契約書を交わしましょう。
これがきちんと保管してあれば、契約書原本1枚で証明資料になります。

注文書は請書とセットで保管しましょう。

次にいいのが、注文書です。
注文書(工事内容が何の業種の工事かわかるように記載してもらいましょう)を受け取って、請書を発注者に返す前に、必ずコピーをとって注文書と一緒にしておきましょう。このコピーを取って保管するという事をやっていない業者様が多すぎます。
これが取ってあれば、この注文書の原本と請書の写しの2枚で証明資料になります。

請求書は通帳とセットで保管しましょう。

請求書は何の業種の工事かわかるように記載しましょう。

最後に請求書です。なぜ最後かというと、これが証明書類としては一番信用性が低いからです。なぜなら自社で作れていしまうからです。もちろん、後から作り直してはダメですよ。
何の業種の工事かわかるように面倒がらずに記載しましょう。審査をする役所の職員も数年の異動で部署が変わりますので、建設業のスペシャリストというわけではありません。一般人が見てすぐ何の業種の工事かわかるようにするのが大切です。

例えば、塗装工事を証明したい場合

実際に塗装工事をしたとしても、それが請求書に、○○邸改修工事などとしか記載されていないと、その請求書では、塗装工事とは認定されません。たとえその業者が塗装しかやらない専門業者でもです。他にその工事が塗装工事もした事が明確にわかる別の補強資料が求められます。小さな工事だと、発注書や工程表などないかもしれません。そうなるとその請求書は使えません。そのような手間をかけないためにも、必ず塗装工事をやったとわかるように記載する必要があります。

入金は必ず銀行振込にしてもらいましょう。

入金を現金で受領し、そのまま金庫に入れてしまって、証明が領収書の控しかないなどは、絶対にダメです。その業者の経理的に良くても、建設業許可申請の証明書類にはなりません。領収書では認めないと審査機関ではっきり明言されています。必ず振込にし、通帳に証明を残しましょう。また請求書の金額と通帳の入金額に誤差があると、振込手数料以外では、理由書が必要になりますので、ご注意下さい。

営業所の賃貸契約の証明については、令和2年4月から、必要なくなりましたが、いつ行政の対応が変わり、また営業所の細かい確認が必要になるかわからないです。
契約書には、営業所として使用する事を明記しましょう。家賃もできれば銀行振込にして記録が残るようにしましょう。


細かい注意事項は、まだまだたくさんありますが、無料面談相談に来ていただければ、詳しくご説明させて頂きます。