建設業も業種によっては、繁忙期にかなり差がある事もあります。個人事業主がそのような仕事の少ない時期にしたアルバイトが経営業務の管理責任者の要件を邪魔する時があります。
これはどういう事かといいますと、個人事業主での経営経験の証明に課税証明書があるのですが、そこに給与所得が記載されてしまったような場合です。
ご自身では確定申告で、そのアルバイトで得た収入を申告していなくても、給与支払元の会社が申告していた場合には、課税証明書にその金額が給与所得として記載されてきます。
本来、個人事業主の課税証明書は営業等所得となっているはずなのです。それによって、経営経験と常勤性を証明するのですが、そこに給与所得が載っている場合、それについて証明する必要性が生じます。
もしかして他の会社に勤務していたのではないか?常勤でなにのではないか?などの疑問が生じる為です。
場合によっては、経営業務の管理責任者の経営経験年数からその期間を除かなければならなくなる事もあるかもしれません。そうすると証明期間が減ってしまいます。ですから充分注意する事が必要です。
もし、そのような心当たりがある場合などは、証明に必要な書類もケースバイケースで変わってきますので、ご依頼時にご相談下さい。