建設業許可とは?

建設業許可が必要な工事とは?

建設工事をする場合、必ずしも建設業許可が必要というわけではありません。
軽微な工事以外の工事では建設業許可が必要になります。

では許可が必要ない、軽微な工事とはなんでしょう?

建設業許可がいらない軽微な工事とは

建築一式工事の場合このどちらかの条件に該当する工事

  • 請負金額が1,500万円に未満の工事
  • 木造住宅工事で、延べ床面積が150㎡に未満の工事
    ※木造住宅とは、主要構造部が木造で、1.住宅、2.共同住宅、3.店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上を 居住の用に供するものをいいます。
建築一式工事以外の場合
  • 請負金額が500万円に満たない工事

上記の工事については、許可は必要ありません。

建設業許可がいる工事とは

という事は、上記の軽微な工事以外では、すべて許可が必要になるという事です。

請負金額の計算方法とは
  • 工事の完成を2つ以上の契約に分割し請け負うときは、それぞれの請負代金を合計した額で判断する。
  • 材料が注文者から支給される場合は、支給された材料費も含む。
  • 請負代金、支給材料費に係る消費税も含む。

専門工事の下請けで500万というのは、結構大きな工事かもしれませんが、材料も含んだ額ですから、高額な機械や材料の工事などでは、すぐに500万を超えてしまいます。
また少しわかりにくいですが、建築一式工事については、税込1,500万円以上の工事は許可が必要です。また金額に関係なく木造住宅建築で延床面積が150㎡以上の場合も建設業許可が必要です。

わかりにくいので、例をあげると、
  • 木造住宅工事で1,800万円の工事でも延床面積が149㎡なら建設業許可が不要です。
  • 木造住宅工事以外の工事では、延床面積が140㎡でも税込1,500万円なら許可が必要です。

国土交通大臣許可か?都道府県知事許可か?

建設業許可のうち知事許可と大臣許可という区分があります。
それは、営業所の数と場所によって変わります。

国土交通大臣許可2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合
知事許可営業所が1つの都道府県内にのみある場合

営業所が複数あったとしても、すべて同じ都道府県内にある場合は知事許可ということになります。
知事許可であっても、他県に営業所を設置しない場合は、他県での営業や工事を行うことについては問題ありません。

営業所とは?

営業所とは、常時見積もり、契約締結、金銭の受領、支払等建設工事の請負契約に関する重要な業務を行う 事務所を言います。

一般建設業許可か?特定建設業許可か?

この区分は、下請人の保護が目的で設けられています。
どこでわけるかというと、元請の立場で工事を受けた場合の下請に出す金額によって変わります。

特定建設業許可 元請として工事を受注し、その工事のうち4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)を下請けに発注する場合に必要
一般建設業上記以外の場合はこちら

4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円以上)という金額は、あくまで下請に出す金額ですので、高額の請負契約をしても、下請に出す金額がこれらの金額未満なら、「特定」は必要ありません。(消費税は含むが、下請けに材料を支給する場合は、その金額を除く)

「特定」は大手元請に必要な許可になります。
自社が大手ゼネコンの下請けで、その請け負った工事について、4,000万円以上をさらに下請けに出しても「特定」は必要ありません。

軽微な工事であっても、下記の工事は行政庁への登録が必要です

浄化槽の設置工事を行う場合浄化槽工事業者登録
解体工事を行う場合解体工事業者登録
電気工事を行う場合電気工事業者登録