一人親方での建設業許可取得

一人親方の建設業許可の取得

一人親方であっても、取得要件を満たすことができれば建設業許可の取得は可能です。

「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」は一人で両方を兼任することができますし、個人事業主でも建設業許可はとることができるからです。
実際に当事務所でも、取得実績が多くございます。

ただ、注意点もあります。

「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」は、本来は営業所に常勤していなければなりません。経営業務の管理責任者や専任技術者は営業所から指示を出すという立場だからです。

しかし、一人親方の場合、自分が現場に行かなければ仕事になりません。建設業許可を受けた場合、ここに矛盾が生じます。

「専任技術者」は、工事現場ごとに設置が義務付けられている主任技術者・監理技術者に原則としてなることが出来ません。

例外要件

これでは、人員が大勢いる会社しか許可はとれなくなってしまいます。
そこで例外として以下の3つの要件に当てはまる場合、専任技術者の営業所専任性は緩和され、現場の技術者になることが可能とされています。

  1. 該当する専任技術者(一人親方)がいる営業所において、請負契約が締結された工事であること。
  2. 工事現場と営業所が近接しており、常時連絡が取れる体制が整えられていること
  3. 該当工事が「主任技術者又は監理技術者の「現場専任性」を求められる工事でないこと。

    3つ目の工事現場専任性とは、技術者が工事現場に専任しなければならない場合のことですが、その基準として「公共性のある工作物に関する重要な工事」というものがあります。

    この「公共性のある工作物に関する重要な工事」に該当しなければ、営業所の専任技術者も現場の技術者になることが可能です。

    「公共性のある工作物に関する重要な工事」とは、請負金額3,500万円(建築一式は7,000万円)以上の個人住宅を除くほとんどの工事のことです。よって、請負金額3,500万円(建築一式は7,000万円)未満であれば営業所の専任技術者は現場の技術者になることが可能です。

    反対に、個人住宅を除き請負金額が3,500万円(建築一式は7,000万円)を超えるような工事であれば、ほんんどの工事で専任技術者は営業所にいなければならないという事になります。

一人親方だと取得が難しいと思われる点

一人親方の場合、要件を証明する過去の資料が整うかどうかが重要なポイントです。

ご自身で確定申告をしている場合、その控えを保存していなかったり、また契約書や注文書、請求書、通帳等が必要年数保存してあるかどうかにかかってきます。

ただ紛失や処分してしまっても、再発行可能な資料もありますので、専門家にお問い合わせいただけたらと思います。