屋根工事業とは?
「瓦」、「スレート」、「金属薄板」などにより屋根をふく工事。
「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も「板金工事」ではなく「屋根工事」に該当する。
屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型である。
屋根一体型の太陽光パネルを屋根に取り付ける工事は、屋根工事に該当しますが、太陽光発電設備の設置工事は「電気工事業」に該当します。
例えばこんな工事があたります
- 屋根ふき工事
- 屋根一体型の太陽光パネル設置工事
屋根工事の許可を取るために必要な要件は?
要件1:経営業務管理責任者がいること
下記のうち、いずれかの要件を満たしている人が「屋根工事業」の経営業務管理責任者になれます。
- 屋根工事業を営んでいた会社で常勤の取締役として5年以上の経験がある人
- 屋根工事業以外の建設業を営んでいた会社で常勤の取締役として6年以上の経験がある人
- 屋根工事業を個人事業主として5年以上営んでいる人
- 屋根工事業以外の工事業を個人事業主として6年以上営んでいる人
要件2:専任技術者がいること
下記の1.2.3のいずれかに該当すれば、「屋根工事業」の専任技術者になれます。
1. 専任技術者に該当する資格を持っている人
建設業法「技術検定」 |
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建築士法「建築士試験」 |
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職業能力開発促進法「技能検定」 |
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2. 指定学科を卒業し、かつ屋根工事の実務経験が一定年数ある人
指定学科 | |
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建築学 | 環境計画科、建築科、建築システム科、建築設備科、建築第二科、住居科、住居デザイン科、造形科 |
土木工学(農林土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む) | 開発科、海洋科、海洋開発科、海洋土木科、環境造園科、環境科、環境開発科、環境建設科、環境整備科、環境設計科、環境土木科、環境緑化科、環境緑地科、建設科、建設環境科、建設技術科、建設基礎科、建設工業科、建設システム科、建築土木科、鉱山土木科、構造科、砂防科、資源開発科、社会開発科、社会建設科、森林工学科、森林土木科、水工土木科、生活環境科学科、生産環境科、造園科、造園デザイン科、造園土木科、造園緑地科、造園林科、地域開発科学科、治山学科、地質科、土木科、土木海洋科、土木環境科、土木建設科、土木建築科、土木地質科、農業開発科、農業技術科、農業土木科、農業工学科(ただし、東京農工大学・島根大学・岡山大学・宮崎大学以外については、農業機械専攻、専修又はコースを除く)、農林工学科、農林土木科、緑地園芸科、緑地科、緑地土木科、林業工学科、林業土木科、林業緑地科、学科名に関係なく生産環境工学コース・講座・専修・専攻、学科名に関係なく農業土木学コース・口座・専修・専攻 |
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3.実務経験がある人
次のいずれかを満たしていればOKです。
- 屋根工事業の実務経験が10年以上ある人
- 屋根工事業の実務経験が8年を越えているのが条件で、建築一式工事の実務経験と合わせて12年以上ある人
それ以外の要件
こちらでご確認下さい。