建設業許可を取得するには、「営業所」の設置は必須要件のうちの1つです。
ただ一般的な「営業所」と建設業法でいう「営業所」とは、異なります。
建設業許可の「営業所」の要件とは?
下記のような形態を備えていることが要件となります。
- 建設工事の請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な業務を常時行っている事務所であること。(契約の名義人が営業所の代表者名である事を問うものではありません。)
- 上記の権限を付与された者(経管または令3条使用人)が常勤していること。
- 専任技術者(専技)が常勤であること。
- 他の事業所と同一フロアの場合は、明確に区分けされている事
- 常時使用する権原を有していること(自己所有、使用貸借、賃貸借など)※証明資料は要らなくなりました。
- 机、OA機器(電話等)の事務作業スペースがあること。
- 接客スペースがあること。
- 入口、郵便受けに商号・営業所名が表示されていること。
- 建設業許可取得後は、建設業許可票が設置されていること。
申請時に、写真を提出することで確認されます。
建設業法上の「営業所」に当たらない事務所とは?
以下のような事務所は建設業法上の「営業所」には該当しません。
- 建設業に無関係な本店または支店
- 単なる登記上の本店
- 事務連絡所
- 工事事務所、作業所
また営業所は「主たる営業所」と「従たる営業所」の2種類に分かれます。
主たる営業所とは?
建設業を営む営業所を統括、指揮監督する権限のある1ケ所の営業所を指します。通常は、本社や本店が該当しますが、名目上の本社、本店等であっても、その実態がないもの(単なる登記上の本店
等)は該当しません。
- 必ず1か所設置されていること。
- 登記上の「本店」でなくてもよい。※ 実際に建設業を営む営業所であること。
- 請負契約の見積り、入札、契約締結に関する権限を付与された者経営業務の管理責任者(経管)が常勤であること。
- 専任技術者(専技)が常勤であること。
従たる営業所とは?
建設業を営む営業所の中で、上記の「主たる営業所」以外の営業所のことをいいます。
必ずなければならないものではない。
- 必要に応じて設置・廃止が可能。「営業所」の要件に該当するときは届出が必要。
- 登記上の「支店」でなくてもよい。
※ 実際に建設業を営む支店であること。 - 「主たる営業所」以外の営業所。
- 専任技術者(専技)が常勤であること。
- 令3条の使用人1名が常勤であること。
※ 「令3条の使用人」とは、従たる営業所の代表者で、営業所長や支店長など