専任技術者の実務要件が短くできる?

実務経験で専任技術者になる場合は、1業種につき10年以上の実務経験が必要になります。同一人が実務経験により複数の業種の実務経験になろうとする場合、実務経験の期間は、それぞれについて重複しないことを要します。

したがって、実務経験のみで2業種の専任技術者になる場合は、合計20年の経験が必要となります。

しかし、下記の指定された業種に限っては、関連業務ということで、同一人の1業種につき10年以上という実務経験年数要件を緩和することができます。

取りたい業種での実務経験(8年を超える実務経験が必要)と振替可能な業種での実務経験をあわせて、12年以上を有していれば、専任技術者となる資格があるというものになります。

取りたい業種(専任技術者になりたい業種)取りたい業種の経験年数振替可能な業種取りたい業種と振替可能な業種との合計経験年数
とび・土工、しゅんせつ、水道施設、解体8年超土木一式12年以上
大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁、解体8年超建築一式12年以上
大工8年超内装12年以上
内装8年超大工12年以上
解体8年超とび・土工12年以上
とび・土工8年超解体12年以上

例えば、大工工事の実務経験が8年を越えていて、建築一式工事の実務経験と合わせて12年以上あれば、大工工事の専任技術者の要件を満たします。

この表の組み合わせ以外には認められず、一式工事については逆は認められません。