鋼構造物工事業とは?
鋼材の加工・組み立てによりビルや橋、鉄塔等を築造し、現地に設置する工事です。
鉄骨の製作・加工から工事現場での設置・組立をするまで一貫して請負う工事が該当しますので、すでに加工された鉄骨を現場で組み立てることを請負う工事は「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。
例えばこんな工事があたります
- 鉄骨工事
- 橋梁工事
- 鉄塔工事
- 石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事
- 屋外広告工事
- 閘門、水門等の門扉設置工事
鋼構造物工事の許可を取るために必要な要件は?
要件1:経営業務管理責任者がいること
下記のうち、いずれかの要件を満たしている人が「鋼構造物工事業」の経営業務管理責任者になれます。
- 鋼構造物工事業を営んでいた会社で常勤の取締役として5年以上の経験がある人
- 鋼構造物工事業以外の建設業を営んでいた会社で常勤の取締役として6年以上の経験がある人
- 鋼構造物工事業を個人事業主として5年以上営んでいる人
- 鋼構造物工事業以外の工事業を個人事業主として6年以上営んでいる人
要件2:専任技術者がいること
下記の1.2.3のいずれかに該当すれば、「鋼構造物工事業」の専任技術者になれます。
1. 専任技術者に該当する資格を持っている人
建設業法「技術検定」 |
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建築士法「建築士試験」 |
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技術士法「技術士試験」 |
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職業能力開発促進法「技能検定」 |
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2. 指定学科を卒業し、かつ鋼構造物工事の実務経験が一定年数ある人
指定学科 | |
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建築学 | 環境計画科、建築科、建築システム科、建築設備科、建築第二科、住居科、住居デザイン科、造形科 |
土木工学(農林土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む) | 開発科、海洋科、海洋開発科、海洋土木科、環境造園科、環境科、環境開発科、環境建設科、環境整備科、環境設計科、環境土木科、環境緑化科、環境緑地科、建設科、建設環境科、建設技術科、建設基礎科、建設工業科、建設システム科、建築土木科、鉱山土木科、構造科、砂防科、資源開発科、社会開発科、社会建設科、森林工学科、森林土木科、水工土木科、生活環境科学科、生産環境科、造園科、造園デザイン科、造園土木科、造園緑地科、造園林科、地域開発科学科、治山学科、地質科、土木科、土木海洋科、土木環境科、土木建設科、土木建築科、土木地質科、農業開発科、農業技術科、農業土木科、農業工学科(ただし、東京農工大学・島根大学・岡山大学・宮崎大学以外については、農業機械専攻、専修又はコースを除く)、農林工学科、農林土木科、緑地園芸科、緑地科、緑地土木科、林業工学科、林業土木科、林業緑地科、学科名に関係なく生産環境工学コース・講座・専修・専攻、学科名に関係なく農業土木学コース・口座・専修・専攻 |
機械工学 | エネルギー機械科、応用機械科、機械科、機械技術科、機械工学第二科、機械航空科、機械工作科、機械システム科、機械情報科、機械情報システム科、機械精密システム科、機械設計科、機械電気科、建設機械科、航空宇宙科、航空宇宙システム科、航空科、交通機械科、産業機械科、自動車科、自動車工業科、生産機械科、精密科、精密機械科、船舶科、船舶海洋科、船舶海洋システム科、造船科、電子機械科、電子制御機械科、電力機械科、農業機械科、学科名に関係なく機械(工学)コース |
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3.実務経験がある人
- 鋼構造物工事業に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人
それ以外の要件
こちらでご確認下さい。