建設業許可の申請書、届出書への押印が廃止されました

令和3年1月1日から、建設業許可の申請書、届出書への押印が廃止されました。

新型コロナウィルスの感染拡大により世の中の状況が一変しました。
そんな中、政府はオンライン申請での手続きを円滑にするために印鑑の廃止を進めているようです。
建設業許可についても、窓口審査から4年後位にはオンライン申請となる見通しであるとか・・・

建設業許可申請は、他のどの申請より裏付けとか証明が厳しく、年々厳しくなるというふうに感じておりました。
それが令和2年10月の改正で、経営業務管理責任者の経験証明期間の短縮等で若干緩くなったのか?と思いましたが、そこにいきなり令和3年1月1日から印鑑が不要というのは、画期的な変更です。
代理、代行で申請する行政書士には便利になりました。

補正書類で今まで押印をもらい直さなければならなかったものも、押印不要で、差替でメール添付で提出すればいいとの事です。

もちろん他にも様々な申請や届けの押印が廃止されましたが、役所や手続きによっては現状維持というところもあるようです。